○滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

平成13年12月27日

滋賀県条例第64号

滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例をここに公布する。

滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、青少年によるテレホンクラブ等営業その他の性風俗関連特殊営業の利用を助長し、または誘発する行為を規制することにより、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、あわせて清浄な風俗環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(2) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業および同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(3) 性風俗関連特殊営業 法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業および同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業ならびにテレホンクラブ等営業をいう。

(4) 性風俗関連特殊営業所の名称等 性風俗関連特殊営業に係る営業所の名称もしくは所在地もしくは当該営業を示すものとして使用する呼称または当該営業に係る電話番号その他これに類する記号をいう。

(5) 識別番号等 テレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な識別番号、暗証番号その他これらに類する情報をいう。

(6) 利用カード 識別番号等を記録した文書その他の物品をいう。

(7) 利用カード等販売所 利用カードを販売し、または識別番号等を教示する場所(自動販売機により利用カードを販売し、または識別番号等を教示する場合にあっては、当該自動販売機が設置された場所)をいう。

(8) 広告物 常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいう。

(広告および宣伝の規制)

第3条 何人も、法第28条第5項第1号(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項および第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により性風俗関連特殊営業につき広告または宣伝が規制される区域または地域(以下「広告制限区域等」という。)において、当該性風俗関連特殊営業に係る性風俗関連特殊営業所の名称等を表した広告物を表示してはならない。ただし、性風俗関連特殊営業に係る営業所の外周または内部に表示する広告物については、この限りでない。

2 何人も、性風俗関連特殊営業所の名称等を表したビラ等(ビラ、パンフレットまたはこれらに類する広告もしくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を青少年に頒布してはならない。

3 何人も、人の住居(青少年が居住していないものを除く。)に性風俗関連特殊営業所の名称等を表したビラ等を配り、または差し入れてはならない。

4 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定または多数の者の用に供される場所において、性風俗関連特殊営業所の名称等を示す音声または映像を用い、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法により広告または宣伝をしてはならない。

5 第1項の規定は、一の区域または地域が広告制限区域等となった際現に当該区域または地域内において表示されている当該性風俗関連特殊営業に係る性風俗関連特殊営業所の名称等を表した広告物については、当該区域または地域が広告制限区域等となった日から1月を経過する日までの間は、適用しない。

(現場における警察職員の措置)

第4条 警察職員は、前条の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

(違反広告物等の除却等)

第5条 公安委員会は、第3条第1項の規定に違反して広告物を表示する者もしくはこれを管理する者または同条第2項の規定に違反してビラ等を頒布した者に対し、当該広告物またはビラ等の除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示する者もしくはこれを管理する者または当該ビラ等を頒布した者を過失がなくて確知することができないときは、警察職員または公安委員会が委任した者(以下「警察職員等」という。)同項の措置を行わせることができる。

3 公安委員会は、第3条第1項の規定に違反して表示された広告物がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。以下この項において同じ。)または立看板(木枠に紙張りもしくは布張りをし、またはベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、または工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札または立看板を警察職員等に除却させることができる。ただし、はり札または立看板にあっては、表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかであると認められるときに限る。

4 公安委員会は、第3条第2項の規定に違反して頒布されたビラ等が、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定または多数の者の用に供される場所に配置されたものであるときは、その違反に係るビラ等を警察職員等に除却させることができる。

(青少年への利用勧誘等の禁止)

第6条 何人も、青少年に対し、性風俗関連特殊営業を利用するよう勧誘し、または指示してはならない。

(利用カード販売等の届出等)

第7条 業として利用カードの販売または識別番号等の教示(以下「利用カード販売等」という。)をしようとする者は、利用カード販売等を開始する日の10日前までに、利用カード等販売所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所および電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および電話番号)

(2) 利用カード等販売所の名称および所在地

(3) 利用カード販売等の形態

(4) 自動販売機により利用カード販売等をする場合にあっては、当該自動販売機の名称、型式および製造番号ならびに設置場所およびその周辺の状況

(5) 利用カード販売等の開始年月日

(6) 利用することができるテレホンクラブ等営業の名称

(7) 自動販売機を管理する者を置く場合にあっては、その者の氏名、住所および電話番号

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る利用カード販売等を廃止したとき、または同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、利用カード等販売所の名称に限る。)に変更があったときは、当該廃止または変更の日から10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(青少年への利用カード販売等の禁止)

第8条 利用カード販売等を業とする者(以下「利用カード販売等業者」という。)は、青少年に対し、利用カード販売等をしてはならない。

2 利用カード販売等業者は、次に掲げる場所の屋内を除き、自動販売機により利用カード販売等をしてはならない。ただし、人が常駐する店舗、事務所等の内部の容易に監視できる場所に自動販売機を設置する場合は、この限りでない。

(1) 法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業および同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

3 利用カード販売等業者は、利用カード等販売所の見やすい場所(自動販売機により利用カード販売等をする場合にあっては、当該自動販売機の表面の見やすい箇所)に、青少年が利用カードを取得し、または識別番号等の教示を受けることができない旨ならびに自動販売機により利用カード販売等をする場合にあっては、氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を表示しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例22号〕)

(利用カードの交付等の禁止)

第9条 何人も、青少年に対し、利用カードを交付し、または識別番号等を教示してはならない。

(立入調査等)

第10条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カード販売等業者に対し、その業務に関し報告もしくは資料の提出を求め、または警察職員にその者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に基づく警察職員の命令に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第8条第1項の規定に違反した者

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定に基づく公安委員会の命令に違反した者

(2) 第8条第2項の規定に違反した者

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第9条の規定に違反した者

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第8条第3項の規定に違反した者

(3) 第10条第1項の規定に違反して報告をせず、もしくは資料を提出せず、もしくは同項の報告もしくは資料の提出について虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出し、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第12条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第6号で平成14年4月1日から施行)

(滋賀県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例の廃止)

2 滋賀県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例(平成8年滋賀県条例第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に表示されている性風俗関連特殊営業の名称等を表した広告物については、この条例の施行の日から1月を経過する日までの間は、第3条第1項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に利用カード販売等を業としている者は、第7条第1項に規定する業として利用カード販売等をしようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「利用カード販売等を開始する日の10日前までに」とあるのは、「この条例の施行の日から1月を経過する日までに」とする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号抄)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。(後略)

滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

平成13年12月27日 条例第64号

(平成28年6月23日施行)