○不正競争防止法第35条第3項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月4日

滋賀県公安委員会規則第22号

不正競争防止法第35条第3項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則

滋賀県警察の警察官のうち、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項の都道府県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

(1) 警察本部長の職にある者

(2) 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部または警備部の警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署の警部以上の階級にある警察官

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

不正競争防止法第35条第3項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月4日 公安委員会規則第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
平成27年12月4日 公安委員会規則第22号