○質物保管設備基準

平成5年3月19日

滋賀県公安委員会告示第20号

質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定に基づき、質物保管設備基準を次のように定める。

質物保管設備基準

(目的)

第1条 この基準は、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模および構造)

第2条 保管設備の大きさおよび構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所からの距離の制限)

第3条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第4条 保管設備の内部は、壁および床を板張構造とする等の防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第5条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に定める耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、滋賀県公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認める構造

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項に定める甲種防火戸または乙種防火戸を設けなければならない。

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のための有効な設備および堅ろうな施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所等に同様の装置があるものについては、この限りでない。

(防設備)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が保管設備の補修、建替え等のため当分の間別に仮の保管設備(以下「仮保管設備」という。)を設けようとする場合における当該仮保管設備については、第3条および前条の規定は適用しない。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部については、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置している等防火上の措置が講じられている場合は、第5条第2項の規定は適用しない。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のための有効な設備および堅ろうな施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。

4 前3項に定める特例は、仮保管設備の使用を開始してから2年間に限り適用する。

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

3 第3条および第6条第2項の規定は、この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受け、または質屋営業の許可を申請している者が設けている当該許可または申請に係る保管設備については、適用しない。

4 この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受け、または質屋営業の許可を申請している者が設けている当該許可または申請に係る保管設備の防火設備および盗難予防設備については、第5条第2項および第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

質物保管設備基準

平成5年3月19日 公安委員会告示第20号

(平成5年4月1日施行)