○滋賀県迷惑行為等防止条例

昭和38年10月10日

滋賀県条例第36号

〔滋賀県暴力的不良行為等防止条例〕をここに公布する。

滋賀県迷惑行為等防止条例

(題名改正〔平成16年条例41号〕)

(目的等)

第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民および滞在者の生活の安全と平穏を保持することを目的とする。

2 全ての県民および滞在者は、前項の目的を達成するため、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくすようにしなければならない。

(一部改正〔平成16年条例41号、28年62号〕)

(粗暴な行為の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、キャンプ場、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 通行人、入場者、乗客等に対し、いいがかりをつけ、すごみ、多数で立ちふさがり、またはつきまとう等の不安を覚えさせるような言動をすること。

(2) 刃物、鉄棒その他人に危害を加えるのに使用されるような物を人に不安を覚えさせるような方法で携帯すること。

2 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、故なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、虚言を発する等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

(一部改正〔平成16年条例41号〕)

(卑わいな行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。

(2) 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。

3 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成28年条例62号〕)

(つきまとい行為等の禁止)

第4条 何人も、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する目的を除く。)で、当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全もしくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野または乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールその他これに類する電気通信の手段を用いて送信すること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快もしくは嫌悪の情を催させるような物またはそれらを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8号において同じ。)その他の記録を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物もしくはそれらを視覚もしくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと。

(追加〔平成28年条例62号〕)

(水泳場等における危険行為等の禁止)

第5条 何人も、人が遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟類が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー、ヨットまたは端艇を故なく縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟類に乗つている者に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

2 何人も、水泳場その他人が遊泳している場所において、人の身体または浮輪、ボート等の器物もしくは施設にいたずらをして、人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。

(一部改正〔平成16年条例41号、28年62号〕)

(押売行為等の禁止)

第6条 何人も、戸々を訪れて、物品の売買、修理、加工、貸付け、交換、配布もしくは作成、遊芸その他の役務の提供または寄付もしくは公告の募集もしくは勧誘(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 売買等の申込みを断られたのにかかわらず、速やかにその場から立ち去らず、または承諾がないのに、玄関等に物品を展示し、もしくは座り込むこと。

(2) 粗野もしくは乱暴な言動をし、または不安、困惑もしくは嫌悪を覚えさせるような言動をすること。

2 何人も、依頼または承諾がないのに、物品の修理、加工、貸付け、交換、配布もしくは作成、遊芸その他の役務の提供または公告を行つて、その対価または報酬を執ように要求してはならない。

(一部改正〔平成16年条例41号、28年62号〕)

(入場券等の不当な売買行為の禁止)

第7条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の施設を利用し得る権利を証する物または乗車券、乗船券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用し得る権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、または買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に売り、または売ろうとしてはならない。

(一部改正〔平成16年条例41号、28年62号〕)

(座席等の不当な供与行為の禁止)

第8条 何人も、公共の場所または公共の乗物において、座席、座席を占めるための列の順位または駐車の場所を占める便益を、不特定の者に対し、対価を得て、供与し、または供与しようとしてはならない。

(一部改正〔平成16年条例41号、28年62号〕)

(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)

第9条 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真もしくは絵または人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したビラ、パンフレットまたはこれらに類する広告もしくは宣伝の用に供される文書図画(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。

2 何人も、公衆電話ボックス、公衆便所その他公衆の用に供される建築物の内部または公衆が見やすい屋外の場所に、迷惑ビラ等を掲示し、または配置してはならない。

3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等に迷惑ビラ等を配り、または差し入れてはならない。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成28年条例62号〕)

(不当な景品買行為等の禁止)

第10条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所またはその付近において、遊技場の営業者が客に景品として交付した物品または客が遊技によつて得た遊技玉を、転売もしくは交換し、または転売もしくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、または客につきまとつて、買い集め、または買い集めようとしてはならない。

(一部改正〔昭和59年条例52号・平成16年41号・28年22号・62号〕)

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

3 第1項第1号の罪を犯した者(第3条第2項および第3項の規定に違反した者に限る。)が、同条第2項の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、または同条第3項の規定に違反して衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。

(一部改正〔昭和48年条例26号・平成4年28号・16年41号・28年62号〕)

第12条 第9条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成28年条例62号〕)

第13条 第2条第5条から第8条までまたは第10条の規定のいずれかに違反した者は、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成28年条例62号〕)

(両罰規定)

第14条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第12条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、同条の罰金刑を科する。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成28年条例62号〕)

(適用上の注意)

第15条 この条例の適用に当たつては、県民および滞在者の自由と権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(追加〔平成28年条例62号〕)

1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

2 滋賀県押売等防止条例(昭和32年滋賀県条例第49号)は、廃止する。

3 この条例の施行前にした滋賀県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第52号抄)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第41号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号抄)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。(後略)

(平成28年条例第62号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

滋賀県迷惑行為等防止条例

昭和38年10月10日 条例第36号

(平成29年1月1日施行)