○滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則

平成27年3月23日

滋賀県公安委員会規則第9号

滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則をここに公布する。

滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第3項および第4項の規定による立入調査等の実施、第13条第4項の規定による通知ならびに第15条の規定による要請に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等を行う職員)

第2条 条例第12条第3項の公安委員会規則で定める警察職員は、滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課に所属する職員とする。

(身分証明書の様式)

第3条 条例第12条第4項の証明書(同条第3項の規定により立入調査等をする警察職員に係るものに限る。)は、別記様式第1号の身分証明書とする。

(知事への通知)

第4条 条例第13条第4項の規定による通知は、別記様式第2号の禁止行為者通知書により行うものとする。

(知事への要請)

第5条 条例第15条の規定による要請は、別記様式第3号の措置要請書により行うものとする。

この規則は、平成27年4月12日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第1…

平成27年3月23日 公安委員会規則第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 公安委員会規則第9号
令和元年6月28日 公安委員会規則第3号