○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則

平成4年2月28日

滋賀県公安委員会規則第1号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則

(警察本部長への事務の委任)

第1条 滋賀県公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を滋賀県警察本部長に委任する。

(1) 法第35条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)に関する事務

(2) 法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務

(3) 法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項および第5項に規定する事務

(4) 法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項および第4項に規定する事務

(一部改正〔平成6年公委規則4号・9年7号・24年12号〕)

(警察署長への事務の委任)

第2条 滋賀県公安委員会は、法第31条第3項の規定に基づき、次に掲げる事務を警察署長に委任する。

(1) 法第11条第1項の規定による命令

(2) 法第12条第2項の規定による命令

(3) 法第12条の6第1項の規定による命令

(4) 法第18条第1項の規定による命令

(5) 法第22条第1項の規定による命令

(6) 法第26条第1項の規定による命令

(7) 法第30条の規定による命令

(8) 法第30条の3の規定による命令

(9) 法第30条の7第1項の規定による命令

(10) 法第30条の10第1項の規定による命令

(一部改正〔平成6年公委規則4号・9年7号・20年9号・24年12号〕)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第9号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に…

平成4年2月28日 公安委員会規則第1号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
平成4年2月28日 公安委員会規則第1号
平成6年4月1日 公安委員会規則第4号
平成9年10月1日 公安委員会規則第7号
平成20年7月25日 公安委員会規則第9号
平成24年10月31日 公安委員会規則第12号