○滋賀県暴力団排除条例施行規則

平成23年5月20日

滋賀県公安委員会規則第5号

滋賀県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。

滋賀県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団事務所の開設および運営を禁止する区域の基準となる施設)

第2条 条例第12条第1項第10号の暴力団事務所の開設および運営を禁止する必要がある施設として公安委員会規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 社会教育調査規則(昭和35年文部省令第11号)第3条第11号に規定する青少年教育施設に該当する施設

(説明および資料提出の要求の方法等)

第3条 条例第20条の規定による関係者に対する説明または資料の提出の要求は、当該関係者に説明・資料提出要求書(別記様式第1号)を送付して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の要求に際しては、当該関係者に対し、当該要求に係る説明または資料の提出は説明・資料提出書(別記様式第2号)を提出してするよう求めるものとする。ただし、口頭による説明を求めることが適当と認めるときは、これを求めることができる。

3 第1項の要求に際しての説明・資料提出書の提出の期限の指定および口頭による説明の期日の指定は、相当な期間を置いてしなければならない。

4 公安委員会は、第1項の要求をした場合において、当該関係者が期限までに説明・資料提出書を提出せず、または口頭による説明の期日に出頭しないときは、当該要求に係る説明または資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

(口頭による説明の聴取)

第4条 公安委員会は、前条第2項ただし書の口頭による説明を、警察本部長が指定する警察職員に聴取させることができる。

2 前条第2項ただし書の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他のやむを得ない理由により、指定された日時または場所において当該口頭による説明ができないときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(別記様式第3号)により、当該口頭による説明の日時または場所について指定の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出または職権により、口頭による説明の日時または場所について指定を変更することができる。

4 公安委員会は、口頭による説明の日時または場所について、前項の規定により指定を変更し、または第2項の規定による申出にかかわらず指定を変更しないこととしたときは、速やかに、説明日時等決定通知書(別記様式第4号)により、当該口頭による説明を求めた者にその旨を通知するものとする。

(勧告の方法)

第5条 条例第21条の規定による勧告は、同条に規定する行為をした者に勧告書(別記様式第5号)を送付して行うものとする。

(公表の方法等)

第6条 条例第22条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して、またはインターネットを利用して行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(意見を述べる機会の付与)

第7条 公安委員会は、条例第22条第1項の規定による公表をするに当たり、同条第2項の規定により当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるときは、意見聴取通知書(別記様式第6号)により、当該公表に係る者にその旨を通知するとともに申述書(別記様式第7号)の提出を求めるものとする。

2 前項の場合において、公安委員会は、申述書の提出を受けることに代えて口頭による意見陳述を聴取する必要があると認めるときは、当該公表に係る者に対し、その聴取の日時および場所を指定し、同項の通知に併せてその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による通知は、申述書の提出の期限または口頭による意見陳述の聴取の期日までに相当な期間を置いてしなければならない。

4 第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知に基づき意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

5 公安委員会は、第1項の規定による通知をした場合において、正当な理由なく、当該公表に係る者が期限までに申述書を提出せず、または口頭による意見陳述の聴取の期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。

6 公安委員会は、当該公表に係る者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、意見陳述の期日および意見聴取通知書をいつでもその者に交付する旨を公安委員会の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(口頭による意見陳述の聴取)

第8条 公安委員会は、前条第2項の口頭による意見陳述を、警察本部長が指定する警察職員に聴取させることができる。

2 前条第2項の規定により口頭による意見陳述をする機会を与えられた者は、病気その他のやむを得ない理由により、指定された日時または場所において当該口頭による意見陳述ができないときは、公安委員会に対し、口頭による意見陳述の日時等変更申出書(別記様式第8号)により、当該口頭による意見陳述の日時または場所について指定の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出または職権により、口頭による意見陳述の聴取の日時または場所について指定を変更することができる。

4 公安委員会は、口頭による意見陳述の聴取の日時または場所について、前項の規定により指定を変更し、または第2項の規定による申出にかかわらず変更しないこととしたときは、速やかに、口頭による意見陳述の日時等決定通知書(別記様式第9号)により、当該口頭による意見陳述の機会を与えられた者にその旨を通知するものとする。

(代理人の選任等)

第9条 条例第20条の規定により説明もしくは資料の提出を求められ、または条例第22条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者は、代理人を選任することができる。

2 前項の代理人は、同項に規定する者のために、説明もしくは資料の提出または意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 第1項に規定する者は、代理人を選任したときは、代理人選任届出書(別記様式第10号)により、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

4 第1項に規定する者は、選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(別記様式第11号)により、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年公委規則第12号)

この規則は、令和2年12月28日から施行する。

(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)

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滋賀県暴力団排除条例施行規則

平成23年5月20日 公安委員会規則第5号

(令和2年12月28日施行)