○滋賀県警察教養規則

昭和30年6月30日

滋賀県公安委員会規則第4号

滋賀県警察教養規則を次のように定める。

滋賀県警察教養規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、滋賀県警察職員(以下「警察職員」という。)に対する教養の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成14年公委規則2号〕)

(学校教養の実施)

第2条 学校教養は、滋賀県警察本部長(以下「本部長」という。)の定める教養実施計画にしたがつて行わなければならない。

(一般教養の実施)

第3条 一般教養は、本部長の定める教養実施計画によるほか、警察職員が職務を遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行わなければならない。

(一部改正〔平成14年公委規則2号〕)

(委託研修)

第4条 本部長は、特殊な学術技能の研修について必要があるときは、警察職員を部外の教育機関等に委託(以下「委託研修生」という。)して教養を行うことができる。

2 委託研修生の教養期間は、1年以下とし、競争試験または選考により本部長が定める。

(部外講師)

第5条 本部長は、警察職員に対し、教養実施上必要があるときは、部外講師を嘱託しまたは招へいすることができる。

(教養実施の細目)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県警察教養規則

昭和30年6月30日 公安委員会規則第4号

(平成14年2月22日施行)

体系情報
第15編 察/第2章
沿革情報
昭和30年6月30日 公安委員会規則第4号
平成14年2月22日 公安委員会規則第2号