○滋賀県警察職員互助会に関する条例

昭和32年10月9日

滋賀県条例第48号

滋賀県警察職員互助会に関する条例をここに公布する。

滋賀県警察職員互助会に関する条例

(趣旨)

第1条 本県警察職員は、相互共済の精神に従い、福利増進を図るため、規約で定めるところにより、滋賀県警察職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(管理運営)

第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基いて行う。

(事業)

第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、県の補助金その他の収入をもつてあてる。

2 県は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(助成)

第5条 警察本部長は、県警察職員を互助会の業務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県警察職員互助会に関する条例

昭和32年10月9日 条例第48号

(昭和32年10月9日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和32年10月9日 条例第48号