○滋賀県警察国有物品管理規則

昭和48年3月19日

滋賀県公安委員会規則第6号

滋賀県警察国有物品管理規則をここに公布する。

滋賀県警察国有物品管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 物品の管理機関(第3条~第6条)

第3章 物品の管理(第7条~第17条)

第4章 亡失等の報告(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条~第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する総理府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、滋賀県警察が無償で使用する国有物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な供用と良好な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(分類)

第2条 物品の供用は、内閣府所管物品管理取扱規則(平成13年内閣府訓令第40号)別表第一に定める分類の区分に従つて行い、その供用の目的に反してはならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

第2章 物品の管理機関

(管理機関)

第3条 滋賀県警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(管理に関する事務の委任)

第4条 本部長は、滋賀県警察に所属する職員(以下「職員」という。)に、物品の管理に関する事務の一部を委任することができる。

(全部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(代行機関)

第4条の2 本部長は、物品の管理に関する事務の一部を処理する代行機関を置く。

2 代行機関は、警務部会計課長の職にある者をもつて充てる。

3 代行機関が処理する事務の範囲は、本部長が別に定める。

(追加〔平成30年公委規則5号〕)

(物品出納員等)

第5条 滋賀県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員および物品出納員の代理(以下「物品出納員代理」という。)を置く。

2 物品出納員は、警務部会計課長の職にある者をもつて充てる。

3 物品出納員代理は、警務部会計課次席またはこれに相当する職にある者をもつて充てる。

4 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管および現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行うものとする。

5 物品出納員が欠けたとき、または出張、休暇、欠勤等により2週間以上引き続いて、前項の事務を行うことができないときは、物品出納員代理がその事務を行う。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(物品供用員等)

第6条 本部の課、隊および警察学校ならびに警察署(以下「所属」という。)に物品供用員および物品供用員の代理(以下「物品供用員代理」という。)を置く。

2 物品供用員は、所属の長(警務部会計課においては次席。以下「所属長」という。)をもつて充てる。

3 物品供用員代理は、所属の管理官、次席またはこれらに相当する職にある者をもつて充てる。

4 物品供用員は、当該所属の物品の供用に関する事務を行うものとする。

5 物品供用員が欠けたとき、または出張、休暇、欠勤等により2週間以上引き続いて、前項の事務を行うことができないときは、物品供用員代理がその事務を行う。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

第3章 物品の管理

(物品管理の義務)

第7条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(関係職員の行為の制限)

第8条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けることができない。

(保管)

第9条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外における保管)

第10条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により、物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託(伺)(別記様式第1号)をもつて行なうものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(供用不適品の処理)

第11条 物品出納員は、その保管中の物品で供用することができないと認められるものがあるときは、物品不用決定(伺)(別記様式第2号)をもつて本部長に報告するものとする。

2 本部長は、前項の規定による報告を受け、返還が適当と認めるときは、府令第10条第2項の規定により、速やかに警察用国有物品返還書(別記様式第2号の2)をもつて物品管理官に返還しなければならない。

3 物品出納員または物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管または供用中の物品で修繕または改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕・改造(伺)(別記様式第3号)をもつて本部長に報告するものとする。ただし、配当予算の範囲内における修繕については、報告を省略することができる。

4 本部長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに府令第10条第1項に規定する措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(供用)

第12条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用(請求)(別記様式第4号)をもつて本部長に払出しを請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により供用のための払出しおよび受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用(請求)書をもつて行なうものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(使用職員)

第13条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品および備品については、物品保管書(別記様式第5号)に、消耗品については物品保管書および第23条に規定する物品供用簿にそれぞれ記名しなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号・令和3年11号〕)

(返れい)

第14条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、すみやかにその物品を物品供用員に返れいしなければならない。

(返納)

第15条 物品供用員は、供用中の物品で供用の必要がないものがあるときは、物品返納(伺)(別記様式第6号)をもつて本部長に報告するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し当該物品の返納を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納(伺)書をもつて、物品供用員に対しては返納を、物品出納員に対してはその受領を命ずるものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(供用換)

第16条 物品供用員は、物品の供用換をする必要があると認めるときは、物品供用換(請求)(別記様式第7号)をもつて本部長に請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し、当該物品の供用換を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により供用換を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用換(請求)書をもつて、当該物品の供用換に係る物品供用員に対し、物品の引渡しおよび受領を命ずるものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(物品の表示)

第17条 物品管理職員は、保管中または供用中の物品に物品整理票(別記様式第8号)を付し、国有物品であることを明らかにしておかなければならない。ただし、物品整理票により難いものについては、適宜の方法により表示するものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

第4章 亡失等の報告

(物品管理職員の亡失等の報告)

第18条 物品管理職員は、その保管中または供用中の物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに本部長に報告しなければならない。

第19条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに使用物品亡失(損傷)報告書(別記様式第9号)をもつて物品供用員に報告しなければならない。

第5章 雑則

(検査)

第20条 本部長は、毎会計年度に1回および物品管理員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員に命じて物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会わなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(検査書の作成)

第21条 前条第1項に規定する検査員は、検査書(別記様式第10号)2通を作成し、1通を検査を受けた物品管理職員に、他の1通を本部長に提出しなければならない。

(点検)

第22条 物品供用員は、毎四半期に1回および必要があると認める場合は、供用中の物品の状況について点検し、その結果を物品点検結果報告書(別記様式第10号の2)をもつて本部長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(帳簿の整理)

第23条 物品出納員は、物品出納簿(別記様式第11号)を、物品供用員は、物品供用簿(別記様式第12号)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

(物品の異動の整理区分)

第24条 物品管理職員は、物品を異動したときは、物品整理区分表(別表)に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

(交替の場合の帳簿等の引継ぎ)

第25条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は交替の日の前日をもつて引継書(別記様式第13号)を作成し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を出納簿等に添付して後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。

(一部改正〔令和3年公委規則11号〕)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の規定によりなされている手続きは、この規則によりなされているものとみなす。

(平成8年公委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年公委規則第11号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表

(一部改正〔平成30年公委規則5号〕)

物品整理区分表

イ 物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

借受

県警が新たに無償使用する場合

供用

借受けた物品を供用する場合

供用換

供用中の物品を他の物品供用員に移す場合

寄託

物品を寄託する場合

受入

物品供用員の返納した物品を受け入れる場合

払出

無償使用の物品を物品管理官に返納する場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

物品の整理がこの整理区分に該当しない場合

ロ 物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受入

物品を受け入れる場合

供用

物品を供用する場合

返れい

物品を使用職員から返還させる場合

払出

物品を払い出す場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

物品の整理がこの整理区分に該当しない場合

(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号〕)

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(追加〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・30年5号・令和元年3号・3年11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・令和元年3号・3年11号〕)

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(全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号・3年11号〕)

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(追加〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号・3年11号〕)

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(一部改正〔令和3年公委規則11号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則3号・令和元年3号・3年11号〕)

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滋賀県警察国有物品管理規則

昭和48年3月19日 公安委員会規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和48年3月19日 公安委員会規則第6号
平成8年4月1日 公安委員会規則第3号
平成30年3月30日 公安委員会規則第5号
令和元年6月28日 公安委員会規則第3号
令和3年12月28日 公安委員会規則第11号