○従前の国家地方警察滋賀県本部のした定の効力の経過措置に関する規程

昭和29年7月1日

滋賀県警察本部告示第1号

警察法(昭和29年法律第162号)施行に伴う従前の国家地方警察滋賀県本部のした定の効力の経過措置に関する規程を次のように定める。

従前の国家地方警察滋賀県本部のした定の効力の経過措置に関する規程

1 警察法(昭和29年法律第162号)の施行の際、現に効力を有する従前の国家地方警察滋賀県本部のした定は、同法に基く滋賀県警察本部が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限りにおいて、滋賀県警察本部がした定とし、当分の間、なお引続き効力を有するものとする。

2 前項の規定に基き、なお引続き効力を有する従前の国家地方警察滋賀県本部のした定のうち、滋賀県国家地方警察に関するものは、滋賀県警察に関する定とし、この場合における読替その他の経過措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和29年7月1日から施行する。

従前の国家地方警察滋賀県本部のした定の効力の経過措置に関する規程

昭和29年7月1日 警察本部告示第1号

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 警察本部告示第1号