○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和29年6月30日

滋賀県条例第38号

県議会の議決を経て〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

(題名改正〔昭和34年条例26号〕)

(目的)

第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項および第6条第2項の規定に基き、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(実施機関)

第2条 法の規定に基き県が行う給付についての実施機関は滋賀県警察本部とする。

2 滋賀県警察本部は、県が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。

(1) 法第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第5条の規定による給付基礎額の決定

(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行なうかどうかの決定

(5) 給付金額の決定

3 前項に規定する実施機関の権限は、滋賀県警察本部長が行なうものとする。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(給付の基礎額等)

第3条 給付の基礎額、範囲、金額および支給方法等は、令の当該規定に準ずるものとする。

(全部改正〔昭和45年条例45号〕)

(給付の実施に関する細目)

第4条 この条例に定めるものの外、給付の実施に関する必要な事項は、滋賀県警察本部長が定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和34年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年7月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月13日から適用する。

(昭和42年7月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年7月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和29年6月30日 条例第38号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第38号
昭和34年7月15日 条例第26号
昭和36年7月10日 条例第30号
昭和42年7月8日 条例第38号
昭和45年7月1日 条例第45号