○滋賀県警察官支給品および貸与品条例

昭和29年6月30日

滋賀県条例第36号

県議会の議決を経て〔警察官支給品及び貸与品条例〕をここに公布する。

滋賀県警察官支給品および貸与品条例

(題名改正〔昭和32年条例18号〕)

(支給品)

第1条 警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第68条第2項の規定により、県が警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数および使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、滋賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

1個

16月

合帽子

1個

16月

夏帽子

1個

16月

冬活動帽子

1個

16月

合活動帽子

1個

16月

夏活動帽子

1個

16月

冬服

1着

12月

合服

1着

12月

夏服

1着

4月

冬活動服

1着

12月

合活動服

1着

12月

防寒服

1着

30月

雨衣

1着

36月

冬ワイシャツ

1着

4月

合ワイシャツ

1着

4月

冬ネクタイ

1個

4月

合ネクタイ

1個

4月

冬活動ネクタイ

1個

4月

合活動ネクタイ

1個

4月

ベルト

1個

36月

手袋

2組

12月

靴下

2足

4月

長靴

1足

12月

短靴

1足

12月

2 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合には、前項の規定にかかわらず、冬服、合服、夏服ベストおよび夏服ズボンまたは夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツおよび合ワイシャツについては3着、冬ネクタイおよび合ネクタイについては2個とする。

3 前2項に規定するもののほか、第1項の支給品は使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、警察本部長が定める。

(一部改正〔昭和32年条例18号・43年32号・48号・45年34号・51年38号・平成6年25号・47号〕)

(支給品の支給方法)

第2条 支給品の、現品をもつてこれを支給する。ただし、手袋、靴下、長靴および短靴については、代料をもつて支給することができる。

2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者に対してはその期間、すべての支給品について代料をもつて支給することができる。

(一部改正〔平成6年条例25号〕)

(貸与品)

第3条 法第68条第2項の規定により、県が警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各1(階級章および識別章については、各3)とする。

階級章

識別章

警察手帳

手錠

警笛

警棒

けん銃

帯革

けん銃つりひも

2 勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(全部改正〔平成6年条例25号〕、一部改正〔平成14年条例43号〕)

(特殊の被服および装備品の貸与)

第4条 土地の状況または勤務の性質により必要がある場合には、第1条および第3条に規定する支給品および貸与品の品目の外、特殊の被服または装備品を貸与することができる。

(支給品および貸与品の返納方法)

第5条 警察官が失職し、退職し、または休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を県に返納しなければならない。

2 警察官が死亡した場合には、警察本部長は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成6年条例25号〕)

(代品の支給および弁償方法)

第6条 警察官が使用期間の満了しない支給品または貸与品の全部または一部を滅失し、または損した場合には、その滅失し、または損した支給品の品目および員数と同一の品目および員数を支給し、またはその滅失し、もしくは損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失または損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失しまたは損した支給品または貸与品の代価として品目ごとに警察本部長の定める額を弁償しなければならない。

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に支給または貸与中の物品は、この条例により支給又は貸与されたものとする。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に警察職員の服制に関して定をしている国家公安委員会規則(以下「服制規則」という。)により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給および貸与品の貸与については、なお、従前の例による。

3 服制規則に定める服制によることとなつた際現にこの条例による改正前の警察官支給品および貸与品条例(以下「旧条例」という。)第1条第1項の規定により支給されている帽子は、この条例による改正後の滋賀県警察官支給品および貸与品条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定により、支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、旧条例第1条第1項の規定により支給された日から起算するものとする。

4 服制規則に定める服制によることとなつた際現に旧条例第1条の規定により支給されている支給品で新条例第1条の規定により支給されないこととなつたもののうち、旧条例第1条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、滋賀県警察本部長の定めるところにより、これを県に返納しなければならない。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県警察官支給品および貸与品条例第1条第1項の規定により支給されている冬帽子および夏帽子のうち、この条例施行の際現に使用期間の満了していないものについては、この条例による改正後の滋賀県警察官支給品および貸与品条例第1条第1項の規定により支給されたものとみなす。

(昭和51年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県警察官支給品および貸与品条例(以下「旧条例」という。)第1条第1項の規定により男子警察官および婦人警察官に支給されている冬帽子および夏帽子でこの条例の施行の際現に使用期間の満了していないものについてはこの条例による改正後の滋賀県警察官支給品および貸与品条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定により支給された冬制帽および夏制帽と、旧条例第1条第1項の規定により婦人警察官に支給されている夏服上衣および夏服ズボンでこの条例の施行の際現に使用期間の満了していないものについては新条例第1条第1項の規定により支給された夏服とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により特殊被服として貸与されている品目のうち、帽子雨おおい、スラツクスおよび盛夏帽子については、新条例第1条第1項の規定により支給された帽子雨おおい、冬服ズボンおよび盛夏略帽とみなし、その使用期間については、旧条例第4条の規定により貸与された日から起算するものとする。

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

滋賀県警察官支給品および貸与品条例

昭和29年6月30日 条例第36号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第36号
昭和32年3月30日 条例第18号
昭和43年3月29日 条例第32号
昭和43年9月30日 条例第48号
昭和45年3月31日 条例第34号
昭和51年10月15日 条例第38号
平成6年3月30日 条例第25号
平成6年10月17日 条例第47号
平成14年8月7日 条例第43号