○警察職給料表の職務の級9級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成3年4月1日

滋賀県人事委員会規則第15号

警察職給料表の職務の級9級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則をここに公布する。

警察職給料表の職務の級9級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年滋賀県条例第10号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規定に基づき、警察職給料表の職務の級9級の最高の号給を受ける職員等の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例付則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の平成3年4月1日(以下「級切替日」という。)における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給または給料月額とする。

(1) 最高号給等職員のうち改正条例付則第2項の規定により級切替日における職務の級が9級となる職員 級切替日の前日におけるその者の号給と同じ号数の号給または級切替日の前日におけるその者の給料月額と同じ額の給料月額

(2) 最高号給等職員のうち改正条例付則第2項の規定により級切替日における職務の級が10級となる職員(以下「級切替えのある最高号給等職員」という。)で、級切替日の前日におけるその者の号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)別表の旧号給等欄に掲げられているもの 旧号給等に対応する別表の新号給等欄に定める号給または給料月額

(3) 級切替えのある最高号給等職員で、級切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていないもの 任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

(期間の通算)

第3条 最高号給等職員に対する級切替日以後における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 前条第1号または第2号の規定により新号給等を決定される職員 旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 前条第3号の規定により新号給等を決定される職員 任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、警察職給料表の職務の級9級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 警察職給料表の10級となる職員の号給等の切替表(第2条関係)

区分

旧号給等

新号給等

職務の級

9級

10級

号給または給料月額



18号給

14号給


472,900

14号給

477,000

14号給

481,100

15号給

485,200

15号給


489,300

494,200

警察職給料表の職務の級9級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成3年4月1日 人事委員会規則第15号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 人事委員会規則第15号