○滋賀県警察留置施設視察委員会に関する規則

平成19年5月25日

滋賀県公安委員会規則第7号

滋賀県警察留置施設視察委員会に関する規則をここに公布する。

滋賀県警察留置施設視察委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項および滋賀県警察留置施設視察委員会条例(平成19年滋賀県条例第4号)第5条の規定に基づき、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第2条 留置業務管理者は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 収容基準人員および被留置者数の推移

(3) 施設の管理の体制

(4) 参観の許否の状況

(5) 被留置者に対する物品の貸与および支給ならびに被留置者による自弁の物品の使用または摂取の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上および医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項または第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況

(8) 戒具および保護室の使用状況

(9) 被留置者による面会および信書の発受の許否、禁止、差止めまたは制限の状況

(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項または第232条第1項の規定による申告、苦情の申出の状況およびこれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 滋賀県警察本部警務部警務課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔令和5年公委規則1号〕)

(会議録)

第4条 委員会の会議は、その開催日時、出席者および議事の概要を会議録に記録するものとする。

2 会議録は、滋賀県警察本部警務部警務課において調製し、保存する。

(一部改正〔令和5年公委規則1号〕)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

滋賀県警察留置施設視察委員会に関する規則

平成19年5月25日 公安委員会規則第7号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成19年5月25日 公安委員会規則第7号
令和5年3月14日 公安委員会規則第1号