○滋賀県警察署協議会に関する規則

平成13年5月18日

滋賀県公安委員会規則第8号

滋賀県警察署協議会に関する規則をここに公布する。

滋賀県警察署協議会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第53条の2第4項ならびに滋賀県警察署協議会条例(平成13年滋賀県条例第33号。以下「条例」という。)第4条第4項および第7条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 各協議会の委員の定数は、次の表の委員の定数の欄に定めるところによるものとする。

警察署協議会

委員の定数

大津警察署協議会

11人

草津警察署協議会

9人

守山警察署協議会

9人

甲賀警察署協議会

9人

近江八幡警察署協議会

7人

東近江警察署協議会

9人

彦根警察署協議会

9人

米原警察署協議会

5人

長浜警察署協議会

9人

木之本警察署協議会

5人

高島警察署協議会

7人

大津北警察署協議会

7人

(一部改正〔平成16年公委規則8号・17年1号・9号・18年1号〕)

(委嘱)

第3条 法第53条の2第3項の規定に基づく公安委員会の委嘱は、別記様式第1号の委嘱状を交付して行うものとする。

(委嘱の公表)

第4条 公安委員会は、協議会の委員を委嘱したときは、当該委員の氏名を公表するものとする。

(解嘱)

第5条 公安委員会は、条例第4条第3項の規定により協議会の委員を解嘱しようとするときは、当該委員に対し、あらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による協議会の委員の解嘱は、別記様式第2号の解嘱状を交付して行うものとする。ただし、当該協議会の委員の所在が不明であるため解嘱状を交付することができないときは、この限りでない。

(副会長)

第6条 協議会に副会長1人を置く。

2 副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

(会長等の任期)

第7条 会長および副会長の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(会議の招集)

第8条 協議会の会議は、会長が、警察署長と協議の上、招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。

(会議)

第9条 会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が別に定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

1 この規則は、平成17年3月25日から施行する。

2 平成17年3月25日から同年5月31日までの間は、改正後の第2条の表東近江警察署協議会の項中「9人」とあるのは、「12人」とする。

3 この規則の施行の際現に八日市警察署協議会または愛知川警察署協議会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に東近江警察署協議会の委員に委嘱されたものとし、その任期は、平成17年5月31日までとする。

(平成18年公委規則第1号)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条の表堅田警察署協議会の項の改正規定は、平成18年3月20日から施行する。

2 平成18年3月27日から平成19年5月31日までの間は、改正後の第2条の表東近江警察署協議会の項中「9人」とあるのは「14人」と、同表長浜警察署協議会の項中「9人」とあるのは「12人」とする。

(平成28年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)、または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた公開決定等またはこの規則の施行前にされた公開請求に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年公委規則第11号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年公委規則11号〕)

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(全部改正〔平成28年公委規則7号〕)

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滋賀県警察署協議会に関する規則

平成13年5月18日 公安委員会規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成13年5月18日 公安委員会規則第8号
平成16年10月1日 公安委員会規則第8号
平成17年1月1日 公安委員会規則第1号
平成17年2月21日 公安委員会規則第9号
平成18年2月13日 公安委員会規則第1号
平成28年4月1日 公安委員会規則第7号
令和3年12月28日 公安委員会規則第11号