○口頭により滋賀県警察本部に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
平成18年3月1日
滋賀県警察本部告示第10号
口頭により滋賀県警察本部に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)第25条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、平成18年4月1日以後に実施する試験、審査および考査から適用する。
口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | ||
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
滋賀県警察官採用試験 | 第一次試験(教養試験および専門試験)の得点および順位 | 第一次試験(教養試験および専門試験)の合格発表の日から1箇月間 | 滋賀県警察本部警務部警務課 |
第一次試験(教養試験および専門試験)の得点および第二次試験(作文試験、身体検査、身体精密検査、適性検査および体力試験)の得点を合算して得た総合得点ならびに総合得点による順位 | 第二次試験(作文試験、身体検査、身体精密検査、適性検査および体力試験)の合格発表の日から1箇月間 | ||
第一次試験(教養試験および専門試験)の得点、第二次試験(作文試験、身体検査、身体精密検査、適性検査および体力試験)の得点および第二次試験(口述試験)の得点を合算して得た総合得点ならびに総合得点による順位 | 第二次試験(口述試験)の合格発表の日から1箇月間 | ||
警備員指導教育責任者講習修了考査 | 修了考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 考査実施当日は考査実施場所、考査実施日の翌日からは滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
機械警備業務管理者講習修了考査 | 修了考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | |
警備員等の検定 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 検定実施当日は検定実施場所、検定実施日の翌日からは滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
実技試験の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | ||
猟銃等初心者講習会考査 | 筆記による考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 考査実施当日は考査実施場所、考査実施日の翌日からは滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
クロスボウ初心者講習会考査 | 筆記による考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | |
年少射撃資格講習会考査 | 筆記による考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | |
駐車監視員資格者講習修了考査 | 資格者講習修了考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 考査実施当日は考査実施場所、考査実施日の翌日からは滋賀県警察本部交通部交通指導課 |
駐車監視員資格者認定考査 | 資格者認定考査の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | |
運転免許試験 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 滋賀県警察本部交通部運転免許課または運転免許課米原分室。ただし、原付試験については、試験実施当日は試験実施場所、試験実施日の翌日からは滋賀県警察本部交通部運転免許課 |
技能試験の得点 | 合格発表の日から1箇月間 | 滋賀県警察本部交通部運転免許課 | |
知識確認審査の得点 | 審査の結果発表の日から1箇月間 | ||
技能確認審査の得点 | 審査の結果発表の日から1箇月間 | ||
技能検定員審査 | 審査細目ごとの得点 | 審査結果の通知の日から1箇月間 | |
教習指導員審査 | 審査細目ごとの得点 | 審査結果の通知の日から1箇月間 | |
停止処分者講習の考査 | 考査の得点 | 考査の結果発表の日から1箇月間 |
(一部改正〔平成21年警本告示8号・22年16号・23年5号・27年13号・28年17号・令和4年43号〕)
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年警本告示第10号)
この告示は、平成19年3月14日から施行し、改正後の表の規定は、同日以降に実施する試験、審査および考査について適用する。
付則(平成21年警本告示第8号)
1 この告示は、平成21年3月9日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成21年3月9日以後に実施された試験、審査および考査について適用し、同日前に実施された試験、審査および考査については、なお従前の例による。
付則(平成22年警本告示第16号)
この告示は、平成22年6月16日から施行する。
付則(平成23年警本告示第5号)
この告示は、平成23年2月25日から施行する。
付則(平成27年警本告示第13号)
この告示は、平成27年3月17日から施行する。
付則(平成28年警本告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年警本告示第43号)
この告示は、令和4年7月29日から施行する。