○聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則

平成9年9月12日

滋賀県公安委員会規則第6号

聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則をここに公布する。

聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号)、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)および聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成7年滋賀県公安委員会規則第6号)に基づき、聴聞および意見の聴取(以下「聴聞等」という。)を主宰する警察職員を指名することを目的とする。

(一部改正〔平成12年公委規則14号〕)

(聴聞等の主宰者の指名)

第2条 聴聞等の主宰者は、公安委員会の委員が主宰するものを除き、次に掲げる者のうちから、聴聞等の事案ごとに当該聴聞等を主管する警察本部の部長が指名するものとする。

(1) 警備業法(昭和47年法律第117号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)および滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年滋賀県条例第58号)に関する事案の聴聞等

 生活安全部首席参事官の職にある者

 生活安全部参事官の職にある者

 生活安全部生活安全企画課長の職にある者

 生活安全部生活安全企画課総括管理官の職にある者

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に関する事案の聴聞等

 生活安全部首席参事官の職にある者

 生活安全部参事官の職にある者

 生活安全部県民保護対策課長の職にある者

 生活安全部県民保護対策課県民保護対策官の職にある者

 生活安全部県民保護対策課管理官の職にある者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関する事案の聴聞等

 交通部首席参事官の職にある者

 交通部参事官の職にある者

 交通部交通企画課長の職にある者

 交通部交通企画課総括管理官の職にある者

 交通部交通指導課長の職にある者

 交通部運転免許課長の職にある者

 交通部運転免許課交通聴聞官の職にある者

 交通部運転免許課管理官の職にある者

(4) 自動車の保管場所の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)に関する事案の聴聞

 交通部首席参事官の職にある者

 交通部参事官の職にある者

 交通部交通規制課長の職にある者

(5) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関する事案の聴聞

 交通部首席参事官の職にある者

 交通部参事官の職にある者

 交通部交通企画課長の職にある者

 交通部交通企画課総括管理官の職にある者

 交通部交通指導課長の職にある者

(一部改正〔平成10年公委規則2号・12年14号・14年5号・10号・17年14号・19年2号・26年6号・27年4号・令和8年6号〕)

(警察職員が主宰できない聴聞)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる聴聞等については、警察職員に主宰させることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条第4項の規定による都道府県風俗環境浄化協会の指定の取消しおよび同法、古物営業法または質屋営業法に基づく営業の許可の取消しまたは営業の廃止処分

(2) 警備業法第8条の規定による認定の取消し、同法第22条第7項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による資格者証の返納の命令および同法第49条第2項(同項第2号を除く。)の規定による営業の廃止の命令

(3) 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の規定による許可の取消し

(4) 道路交通法第100条の規定による指定自動車教習所の指定の取消しおよび同法第108条の31第4項の規定による都道府県交通安全活動推進センターの指定の取消しならびに道路交通法に基づく自動車の使用制限処分のうち、自動車運送事業者および通運事業者ならびに官公署に係る処分

(5) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第1項の規定による認定の取消し、同法第23条第1項または同法第25条第2項第2号の規定による営業の停止の命令および同法第24条第1項または同法第25条第2項第3号の規定による営業の廃止の命令

(6) 滋賀県金属屑回収業条例第25条の規定による金属屑商の許可の取消し

(7) 前各号に掲げるもののほか、処分事由の認定に関し重大な争点のある場合または警察職員が関係している場合の処分

(一部改正〔平成10年公委規則4号・12年5号・14年5号・10号・17年23号・26年6号・27年4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年公委規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第6号)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は、平成27年3月17日から施行する。

(令和8年公委規則第6号)

この規則は、令和8年3月23日から施行する。

聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則

平成9年9月12日 公安委員会規則第6号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成9年9月12日 公安委員会規則第6号
平成10年3月18日 公安委員会規則第2号
平成10年4月1日 公安委員会規則第4号
平成12年4月1日 公安委員会規則第5号
平成12年11月24日 公安委員会規則第14号
平成14年3月15日 公安委員会規則第5号
平成14年5月31日 公安委員会規則第10号
平成17年4月1日 公安委員会規則第14号
平成17年11月21日 公安委員会規則第23号
平成19年3月14日 公安委員会規則第2号
平成26年3月24日 公安委員会規則第6号
平成27年3月13日 公安委員会規則第4号
令和8年3月19日 公安委員会規則第6号