○滋賀県公安委員会公告式

昭和30年5月20日

滋賀県公安委員会告示第10号

滋賀県公安委員会の公告式を次のように定め、公布の日から施行する。

滋賀県公安委員会公告式

滋賀県公安委員会で公示を必要とする事項は、滋賀県公報に登載してこれを行う。ただし、その必要がないと認めるとき、または天災事変等により滋賀県公報に登載して公布することができないときは、滋賀県警察本部庁舎前の掲示場および公衆の見やすい個所に掲示してこれに替えることができる。

滋賀県公安委員会公告式

昭和30年5月20日 公安委員会告示第10号

(昭和45年5月25日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和30年5月20日 公安委員会告示第10号
昭和45年5月25日 公安委員会告示第8号