○滋賀県公安委員会運営規則

昭和31年8月20日

滋賀県公安委員会規則第3号

滋賀県公安委員会運営規則を次のように制定する。

滋賀県公安委員会運営規則

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基き、滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年公委規則2号〕)

(権限の行使)

第2条 公安委員会は会議の議決によりその権限を行う。

2 公安委員会は、法第47条第2項の滋賀県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の滋賀県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向または方法を示すものとする。

4 公安委員会は、法第47条第2項の滋賀県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、滋賀県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5 公安委員会は、本部長から法第43条の2第1項または前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

(一部改正〔平成13年公委規則2号〕)

(会議)

第3条 会議は定例会議および臨時会議とする。

2 定例会議は毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。

3 臨時会議は、臨時必要がある場合に委員長がこれを招集する。

4 委員または本部長は、委員長に対し、臨時会議の招集を要請することができる。

(一部改正〔昭和45年公委規則12号・平成13年2号〕)

(会議の開会)

第4条 会議は、委員(委員長を含む。)2人以上が出席しなければ開くことができない。

(議事の方法)

第5条 会議の議事は、委員長が議長となり委員(委員長を含む。)の合議による。

(委員長の代理)

第6条 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が臨時にその職務を代行する。

(出席者)

第7条 本部長は、定例会議および臨時会議に出席するものとする。

2 本部長は、公安委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

3 委員長は、近畿管区警察局滋賀県情報通信部長に対し、会議の出席を要請することができる。

(一部改正〔平成15年公委規則8号・令和5年14号〕)

(緊急の場合における権限の行使)

第8条 緊急に意思決定の必要がある場合において、会議を開くことができないときは、委員長または委員は、第2条第1項の規定にかかわらず、公安委員会の権限を行うことができる。この場合において、公安委員会の権限を行つた委員長または委員は、そのとつた措置について、次の会議に報告しなければならない。

(追加〔平成15年公委規則8号〕)

(会議録)

第9条 会議の開催日時、出席者および会議の概要は会議録に記載するものとする。

2 会議録は、警務部総務課において調製し、保存するものとする。

(一部改正〔昭和45年公委規則12号・平成15年8号〕)

(権限の委任)

第10条 公安委員会は、その権限に属する事務の一部を本部長に委任することができる。

(一部改正〔平成13年公委規則9号・15年8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年公委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の滋賀県公安委員会運営規則(以下「旧規則」という。)第9条および第10条の規定による公文(第9条第2号および第5号の公文を除く。)は第3条および第4条の規定による公文と、旧規則第10条の規定による原簿および簿冊は第4条の規定による別記様式第1号の公安委員会規則、告示、指令原簿および別記様式第2号の公安委員会文書件名簿とみなす。

4 旧規則第9条第2号の規定による規程および同条第5号の規定による訓令については、同条の規定は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成15年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県公安委員会運営規則

昭和31年8月20日 公安委員会規則第3号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和31年8月20日 公安委員会規則第3号
昭和32年8月30日 公安委員会規則第3号
昭和45年6月29日 公安委員会規則第12号
昭和56年4月15日 公安委員会規則第4号
平成13年2月23日 公安委員会規則第2号
平成13年6月15日 公安委員会規則第9号
平成15年10月17日 公安委員会規則第8号
令和5年9月8日 公安委員会規則第14号