○滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例

昭和57年3月29日

滋賀県条例第24号

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図るため、滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という。)を米原市春照に設置する。

(一部改正〔平成16年条例43号・17年93号〕)

(業務)

第2条 運動場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設および設備器具の提供

(2) 体育・スポーツの普及振興を図るための各種の行事の実施

(3) その他運動場の設置の目的を達成するために必要な業務

(全部改正〔平成17年条例93号〕)

(開場時間等)

第3条 運動場の開場時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 運動場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開場時間を変更し、または前項に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(使用の承認)

第4条 運動場の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 運動場における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動場の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 運動場の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が運動場の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他運動場の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、運動場の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例93号・28年26号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、前条第1項の規定による承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(全部改正〔平成19年条例67号〕、一部改正〔平成25年条例118号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、運動場の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例93号・19年67号・28年26号〕)

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例93号・28年26号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例93号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 運動場の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が運動場の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が運動場の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に運動場の運営を行うこと。

(2) 運動場の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動場の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(指定管理者による開場時間等の変更)

第13条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開場時間を変更し、または同条第2項に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に運動場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、第4条第1項の規定による承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により第4条第1項の規定による承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成19年条例67号〕、一部改正〔平成25年条例118号・28年26号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号・17年93号・19年67号・28年26号〕)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年条例第43号抄)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年条例第93号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条および第12条第2項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立伊吹運動場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第67号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定(第14条第3項に係る部分に限る。)および付則の次に別表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第76号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第118号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第66号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条、第14条関係)

(追加〔平成19年条例67号〕、一部改正〔平成20年条例76号・25年118号・28年21号・31年66号〕)

1 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

入場料またはこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

1,980

2,630

3,950

アマチュアスポーツに使用する場合

3,960

5,290

7,920

その他の催物に使用する場合

11,900

15,800

23,700

入場料等を徴収する場合

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

3,960

5,290

7,920

アマチュアスポーツに使用する場合

7,940

10,600

15,900

その他の催物に使用する場合

23,700

31,700

47,700

2 個人使用

区分

金額

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者

1人1日につき 190

高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者

同 260

その他の者

同 320

1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 貸切り使用における使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によつて算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 土曜日、日曜日または休日におけるその他の催物に使用する場合の貸切り使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

4 使用者が入場料等を徴収しない場合であつても、宣伝その他これに類する目的をもつて催物を行うときは、入場料等を徴収する場合とみなす。

5 夜間において2分の1を貸切り使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

6 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

7 運動場の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例

昭和57年3月29日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第4節
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第95号
平成16年12月28日 条例第43号
平成17年7月15日 条例第93号
平成19年12月27日 条例第67号
平成20年7月23日 条例第76号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第118号
平成28年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第66号