○滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例

昭和45年3月31日

滋賀県条例第31号

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、野外活動を通じて、青少年の心身の健全な発達を図るため、滋賀県立希望が丘野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を蒲生郡竜王町大字薬師に設置する。

(業務)

第2条 野外活動センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。

(1) キヤンプ施設の供与

(2) キヤンプ活動の指導

(3) その他野外活動の振興に関すること。

(供用時間等)

第3条 会議室、多目的室、集会室およびクラフト室の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 野外活動センターの休所日は、滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第53号)第3条第2項に規定する滋賀県希望が丘文化公園の休園日とする。

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する供用時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(使用の承認)

第4条 野外活動センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 野外活動センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 野外活動センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 野外活動センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が野外活動センターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他野外活動センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、野外活動センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例88号・令和2年10号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔平成25年条例115号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、野外活動センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例88号・令和2年10号〕)

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例88号・令和2年10号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例88号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、野外活動センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 野外活動センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が野外活動センターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が野外活動センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和2年10号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に野外活動センターの運営を行うこと。

(2) 野外活動センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、野外活動センターの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(指定管理者による供用時間等の変更)

第13条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する供用時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に野外活動センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔平成25年条例115号・令和2年10号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号・17年88号・令和2年10号〕)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第88号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立希望が丘野外活動センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第72号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第115号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第64号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第5条、第14条関係)

(追加〔平成17年条例88号〕、一部改正〔平成20年条例72号・25年115号・28年21号・31年64号〕)

区分

金額

キャンプ施設

小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。)

1人1泊につき 430

高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒もしくはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。)または25歳未満の青少年(児童等を除く。以下同じ。)

同 490

その他の者

同 710

会議室

1時間につき 310

多目的室

同 640

集会室

同 400

クラフト室

同 310

ロッジ

児童等

1人1泊につき 490

生徒等または25歳未満の青少年

同 710

その他の者

同 1,130

1 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 県内に居住する65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)がキャンプ施設およびロッジを使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

3 日帰りによるキャンプ施設使用の場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

4 多目的室の2分の1を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

5 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

6 野外活動センターの業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例

昭和45年3月31日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第4節
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第95号
平成17年7月15日 条例第88号
平成20年7月23日 条例第72号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第115号
平成28年3月23日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第64号
令和2年3月30日 条例第10号