○滋賀県埋蔵文化財センター設置規則

昭和55年4月1日

滋賀県教育委員会規則第6号

滋賀県埋蔵文化財センター設置規則をここに公布する。

滋賀県埋蔵文化財センター設置規則

(設置)

第1条 郷土の埋蔵文化財を保護し、かつ、その活用を図るため、滋賀県教育委員会事務局に、滋賀県教育委員会事務局組織規程(昭和53年滋賀県教育委員会規則第4号)に規定する課のほか、滋賀県埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を大津市瀬田南大萱町に置く。

(一部改正〔平成4年教委規則9号・8年8号〕)

(分掌事務)

第2条 埋蔵文化財センターの分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、文化財保護課において分掌する事項を除く。

(1) 埋蔵文化財の保存および活用に関する事項

(2) 埋蔵文化財の調査および研究に関する事項

(3) 埋蔵文化財の遺物および資料の収集および整理ならびに収蔵および保管に関する事項

(4) 埋蔵文化財の知識の普及および啓発に関する事項

(職の設置)

第3条 埋蔵文化財センターに所長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて埋蔵文化財センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、埋蔵文化財センターに滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「埋蔵文化財センター」と、「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成26年教委規則6号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、埋蔵文化財センターの管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成26年教委規則6号〕)

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成4年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成8年教委規則第8号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成12年教委規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主監

管理監

学校教育課学校教育参事

学校教育課主席参事

生涯学習課青少年対策室長

生涯学習課青少年室長

総務課総括企画員

総務課参事

生涯学習課青少年対策室室長補佐

生涯学習課青少年室室長補佐

総務課専門員

総務課主幹

教職員課専門員

教職員課主幹

福利課専門員

福利課主幹

学校教育課専門員

学校教育課主幹

生涯学習課専門員

生涯学習課主幹

保健体育課専門員

保健体育課主幹

文化財保護課専門員

文化財保護課主幹

安土城郭調査研究所専門員

安土城郭調査研究所主幹

総合教育センター専門員

総合教育センター主幹

図書館専門員

図書館主幹

総務課総務係長

総務課副主幹

総務課企画調査係副係長

総務課施設係副係長

福利課共済係長

福利課副主幹

生涯学習課社会教育係長

生涯学習課副主幹

生涯学習課学習情報係長

文化財保護課管理係副係長

文化財保護課副主幹

文化財保護課調査員

埋蔵文化財センター主任

埋蔵文化財センター主査

安土城郭調査研究所調査員

安土城郭調査研究所副主幹

図書館司書主任

図書館主任主査

びわ湖フローティングスクール主任

びわ湖フローティングスクール主査

荒神山少年自然の家主任

荒神山少年自然の家主査

付 則(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成26年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県埋蔵文化財センター設置規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規則第6号
平成4年4月1日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第8号
平成12年3月31日 教育委員会規則第15号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成26年4月1日 教育委員会規則第6号