○滋賀県選定保存技術の選定
平成4年3月31日
滋賀県教育委員会告示第3号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山金工品修理 | 辻清 | 長浜市南呉服町2番11号 |
廣田陶三 | 長浜市中山町2番24号 |
(一部改正〔平成22年教委告示6号〕)
○滋賀県選定保存技術の選定
平成4年3月31日
滋賀県教育委員会告示第3号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山金工品修理 | 辻清 | 長浜市南呉服町2番11号 |
廣田陶三 | 長浜市中山町2番24号 |
(一部改正〔平成22年教委告示6号〕)