○滋賀県選定保存技術の選定

平成4年3月31日

滋賀県教育委員会告示第3号

滋賀県選定保存技術の選定

滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。

名称

保持者氏名

住所

曳山金工品修理

辻清

長浜市南呉服町2番11号

廣田陶三

長浜市中山町2番24号

(一部改正〔平成22年教委告示6号〕)

滋賀県選定保存技術の選定

平成4年3月31日 教育委員会告示第3号

(平成22年11月24日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会告示第3号
平成22年11月24日 教育委員会告示第6号