○滋賀県指定有形民俗文化財の指定

平成17年4月20日

滋賀県教育委員会告示第6号

滋賀県指定有形民俗文化財の指定

滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。

有形民俗文化財の部

名称

員数

所有者

所有者の住所

所在地

甲賀の前挽き鋸製造用具

附 販売資料等 515点

1,596点

甲賀市

甲賀市水口町水口6053

甲賀市甲南町葛木925番地甲南ふれあいの館

滋賀県指定有形民俗文化財の指定

平成17年4月20日 教育委員会告示第6号

(平成17年4月20日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
平成17年4月20日 教育委員会告示第6号