○滋賀県指定無形文化財の指定

平成25年3月19日

滋賀県教育委員会告示第3号

滋賀県指定無形文化財の指定

滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第23条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定無形文化財に指定する。

名称

保持者氏名

住所

青磁

神農巌

大津市和邇北浜691―1

滋賀県指定無形文化財の指定

平成25年3月19日 教育委員会告示第3号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
平成25年3月19日 教育委員会告示第3号