○滋賀県指定無形文化財の指定

平成16年4月16日

滋賀県教育委員会告示第2号

滋賀県指定無形文化財の指定

滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第23条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定無形文化財に指定する。

名称

保持者氏名

住所

木工芸

宮本貞治

滋賀郡志賀町大字大物923―6

滋賀県指定無形文化財の指定

平成16年4月16日 教育委員会告示第2号

(平成16年4月16日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
平成16年4月16日 教育委員会告示第2号