○滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第52号

滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、滋賀県立図書館(以下「図書館」という。)を大津市瀬田南大萱町に設置する。

(一部改正〔昭和40年条例26号・55年13号・平成26年53号〕)

(滋賀県立図書館協議会)

第2条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に滋賀県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(追加〔平成26年条例53号〕)

(協議会の組織等)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

(追加〔平成26年条例53号〕)

(会長および副会長)

第4条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(追加〔平成26年条例53号〕)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(追加〔平成26年条例53号〕)

(雑則)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔平成26年条例53号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和50年条例22号・平成26年53号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 滋賀県立図書館図書等館外貸出過料条例(昭和28年滋賀県条例第31号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日前に貸し出された図書等に係る同日前における過料については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年規則第39号で昭和55年7月10日から施行)

(平成26年条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第52号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和50年3月22日 条例第22号
昭和55年3月28日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第53号