○博物館の登録に関する規則

昭和28年5月1日

滋賀県教育委員会規則第2号

博物館法(昭和26年12月法律第285号)第6条の規定に基き博物館の登録に関し必要な規則を次のように制定する。

博物館の登録に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年12月法律第285号。以下「法」という。)第16条の規定により博物館の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録原簿)

第2条 法第10条の規定による滋賀県教育委員会(以下教育委員会という。)に備える博物館登録原簿は第1号様式とする。

(登録申請書)

第3条 法第11条第1項の規定による登録申請書は第2号様式とし、同条第2項第1号の規定による添付書類のうち、博物館資料目録は第3号様式、職員名簿は第4号様式とする。

(報告書等の提出)

第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、博物館の設置者に対し関係書類の提出または説明を求めることができる。

(登録事項の変更届)

第5条 法第13条第1項および法第15条第1項の規定による届出をしようとするときは、変更にあつては第5号様式、廃止にあつては第6号様式によるものとし10日以内に届け出なければならない。ただし、博物館資料目録の記載事項の変更の届け出は毎年6月30日および12月31日までとする。

(公示)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときはそのつど公示する。

(1) 法第10条の規定により登録をしたとき。

(2) 法第13条第2項の規定により変更登録をしたとき。

(3) 法第14条第1項の規定により登録の取消をしたとき。

(4) 法第13条第2項の規定により登録をまつ消したとき。

2 前項の公示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教育委員会規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第10条までに掲げる規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第10条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・20年15号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕、一部改正〔平成10年教委規則8号・17年1号〕)

画像

(全部改正〔昭和36年教委規則9号〕、一部改正〔平成10年教委規則8号・17年1号〕)

画像

博物館の登録に関する規則

昭和28年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和28年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和35年10月1日 教育委員会規則第9号
平成10年10月1日 教育委員会規則第8号
平成17年1月1日 教育委員会規則第1号
平成20年11月28日 教育委員会規則第15号