○滋賀県社会教育委員会議規則

平成26年1月29日

滋賀県教育委員会規則第2号

滋賀県社会教育委員会議規則をここに公布する。

滋賀県社会教育委員会議規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県社会教育委員条例(平成25年滋賀県条例第104号)第4条の規定に基づき、滋賀県社会教育委員(以下「委員」という。)による会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長および副議長)

第2条 会議に、議長および副議長1人を置く。

2 議長は、委員の互選によって定める。

3 副議長は、委員のうちから議長が指名する。

4 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、議長が指名する。

3 部会に部会長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または議長が求めるときは、その結果または経過を議長に報告しなければならない。

6 会議は、その議決により、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第3項中「議長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第5条 議長および部会長は、会議および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県社会教育委員会議規則

平成26年1月29日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成26年1月29日 教育委員会規則第2号