○滋賀県社会教育委員条例

平成25年12月27日

滋賀県条例第104号

滋賀県社会教育委員条例をここに公布する。

滋賀県社会教育委員条例

滋賀県社会教育委員の定数、任期等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第58号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、滋賀県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県社会教育委員条例

平成25年12月27日 条例第104号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成25年12月27日 条例第104号