○滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則

昭和25年3月13日

滋賀県規則第9号

私立学校法(昭和24年法律第270号)第10条の規定に基き、〔滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則〕を次のように制定する。

滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則

(題名改正〔平成12年規則92号・18年16号〕)

私立学校法第10条第1項の規定に基づく滋賀県私立学校審議会の委員の定数は、11人とする。

(一部改正〔平成12年規則92号・18年16号〕)

この規則は、昭和25年3月15日から施行する。

(昭和51年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第92号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則

昭和25年3月13日 規則第9号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第2節 私立学校
沿革情報
昭和25年3月13日 規則第9号
昭和51年4月19日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第92号
平成18年3月24日 規則第16号