○滋賀県学校運営協議会規則

平成28年4月1日

滋賀県教育委員会規則第6号

滋賀県学校運営協議会規則をここに公布する。

滋賀県学校運営協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項、第4項、第7項および第10項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置その他必要な事項について定めるものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則7号・令和2年22号〕)

(設置)

第2条 教育委員会は、教育委員会および校長の権限と責任の下、保護者および地域住民等の学校運営への参画ならびにこれらとの連携および協力を促進することにより、学校と保護者および地域住民等の信頼関係を深め、学校運営の改善ならびに幼児、児童および生徒の健全育成を図るため、学校運営および学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会が定める県立学校(以下「対象学校」という。)ごとに協議会を設置する。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、あらかじめ、協議会を設置しようとする学校の校長の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校に対してその旨を通知するものとする。

(全部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する幼児、児童または生徒の保護者

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員は、非常勤とする。

4 教育委員会は、委員を任命しようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(守秘義務等)

第4条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 協議会および対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(委員の解任)

第5条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その意に反してこれを解任することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(任期)

第6条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(会長および副会長)

第7条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 学校の経営計画に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則7号・令和2年22号〕)

(学校運営等に関する意見)

第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会または対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 前項の意見について、法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。

(1) 協議会の趣旨を踏まえた学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた事項

4 協議会は、教育委員会に対して第1項および第2項の意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(全部改正〔平成30年教委規則7号・令和2年22号〕)

(学校運営等に関する評価および情報提供)

第11条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営に関する事項について評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、学校運営および学校運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(指導および助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導および助言を行うものとする。

2 教育委員会および対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(適正な運営の確保)

第13条 教育委員会は、前条第1項の規定による指導および助言にもかかわらず、なお協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合

(一部改正〔平成30年教委規則7号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県学校運営協議会規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)