○公立大学法人滋賀県立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年3月30日

滋賀県条例第9号

公立大学法人滋賀県立大学への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。

公立大学法人滋賀県立大学への職員の引継ぎに関する条例

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める県の内部組織は、公立大学法人滋賀県立大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成18年滋賀県条例第11号)第1条の規定による廃止前の滋賀県立大学の設置および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第60号)第1条に規定する滋賀県立大学(事務局および図書情報センターを除く。)とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

公立大学法人滋賀県立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年3月30日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成18年3月30日 条例第9号