○滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則

平成18年3月30日

滋賀県規則第28号

滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則をここに公布する。

滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営ならびに財務および会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項後段の監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法およびその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかおよび中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備および運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為または法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨およびその理由

(6) 監査報告を作成した日

(追加〔平成30年規則33号〕)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。

(追加〔平成30年規則33号〕)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(中期計画の作成および変更に係る事項)

第5条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、申請書に中期計画を添付して、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設および設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 積立金の使途

(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(年度計画の作成および変更に係る事項)

第7条 年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、変更した事項およびその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(会計処理)

第8条 知事は、法人が業務のため保有し、または取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を特定償却資産として指定することができる。

2 法人は、前項の指定を受けた特定償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3 知事は、第1項の規定により指定した償却資産について、当該指定に係る事由が存しなくなったと認められる場合には、当該指定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成30年規則33号・令和2年10号〕)

第8条の2 知事は、法人が業務のため保有し、または取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額および時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について当該除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を特定除去費用等として指定することができる。

2 法人は、前項の指定を受けた特定除去費用等については、減価償却費および利息費用は計上せず、当該除去費用等の額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(追加〔令和2年規則10号〕)

第8条の3 知事は、法人が法第42条の2第2項の規定により行う出資等に係る不要財産の譲渡取引について当該譲渡取引により生じた譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

2 法人は、前項の指定を受けた譲渡取引については、その譲渡差額を損益には計上せず、当該譲渡差額と同額を資本剰余金に対する控除または加算として計上するものとする。

3 法人は、第1項の指定を受けた譲渡取引に係る出資等に係る不要財産の県への納付に要した費用のうち、知事が県への納付額から控除を認める費用については、損益計算上の費用には計上せず、当該費用の額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(追加〔令和2年規則10号〕)

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書とする。

(一部改正〔平成30年規則33号・令和5年10号〕)

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当および経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)および平均年齢

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算および決算の概要

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報および業務の実績に基づく説明

(5) その他事業に関する事項

(追加〔平成30年規則33号〕)

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(会計監査報告の作成)

第12条 法第35条第1項の会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法およびその内容

(2) 財務諸表(利益の処分または損失の処理に関する書類を除く。以下この条において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨および除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨およびその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨およびその理由

(4) 追記情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分または損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)および決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

2 前項第4号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項または財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(追加〔平成30年規則33号〕)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項または第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部または一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(納付金の納付期限)

第16条 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(短期借入金の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、または同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法および期限

(6) 利息の支払の方法および期限

(7) その他知事が必要と認める事項

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、または担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容および予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨およびその理由

(一部改正〔平成30年規則33号〕)

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号の離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(法第56条の2第1号に規定する再就職者をいい、離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、または存していた理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(追加〔平成30年規則33号〕)

(管理または監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号の管理または監督の地位として規則で定めるものは、滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則(平成28年滋賀県人事委員会規則第8号)第22条に規定する職員の職に相当するものとして知事が定めるものとする。

(追加〔平成30年規則33号〕)

(業務実績等報告書)

第21条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書ならびに中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(追加〔平成30年規則33号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和4年度以後の事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。

滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則

平成18年3月30日 規則第28号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成18年3月30日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第33号
令和2年2月25日 規則第10号
令和5年3月22日 規則第10号