○滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例

平成17年12月27日

滋賀県条例第113号

滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例をここに公布する。

滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例

県が設立する公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第4項および第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、または担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産(土地については、1件2万平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産または不動産の信託の受益権とする。

(一部改正〔平成26年条例52号〕)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例

平成17年12月27日 条例第113号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成17年12月27日 条例第113号
平成26年3月31日 条例第52号