○公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和27年8月6日

滋賀県人事委員会規則第1号

公務災害補償の審査の請求に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「補償法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和33年人委規則1号〕、一部改正〔昭和42年人委規則26号・平成14年25号・令和3年2号〕)

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が補償法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときはこれを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を書類記録その他の資料を添えて人事委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所および生年月日ならびに災害発生当時の職および勤務場所

(2) 請求者が災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所および生年月日ならびにその職員との続柄または関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときはその者の氏名、住所および職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度その旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和33年人委規則1号・42年26号・平成14年25号・令和3年2号・4年9号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月30日から適用する。

(昭和42年人委規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定の適用を受けなくなる職員がこの規則の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(この規則の施行前の公務上の負傷または疾病によりこの規則の施行後に廃疾となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償の実施に関する審査の請求および審査の手続きについては、なお従前の例による。

(平成14年人委規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償および同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和27年8月6日 人事委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第4節 共済制度
沿革情報
昭和27年8月6日 人事委員会規則第1号
昭和33年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和42年12月1日 人事委員会規則第26号
平成14年4月1日 人事委員会規則第25号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和4年4月1日 人事委員会規則第9号