○へき地学校等の指定の改正に伴うへき地手当の支給の特例に関する規則

昭和47年6月14日

滋賀県人事委員会規則第12号

へき地学校等の指定の改正に伴うへき地手当の支給の特例に関する規則をここに公布する。

へき地学校等の指定の改正に伴うへき地手当の支給の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第13条の2の規定に基づき、へき地学校等の指定に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年滋賀県教育委員会規則第11号。以下「へき地学校等改正規則」という。)によるへき地学校等の指定の改正に伴う職員(学校職員条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のへき地手当の支給の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校指定の改正に伴うへき地手当の支給の特例)

第2条 へき地学校等改正規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において学校職員条例第13条の2の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で当該職員に係る適用日におけるへき地手当(以下「新手当」という。)の月額が、適用日の前日におけるへき地手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないものについては、適用日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が旧手当の月額に達するまでの間、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

へき地学校等の指定の改正に伴うへき地手当の支給の特例に関する規則

昭和47年6月14日 人事委員会規則第12号

(昭和47年6月14日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和47年6月14日 人事委員会規則第12号