○職員等のへき地手当等に関する規則

昭和46年3月13日

滋賀県人事委員会規則第4号

〔職員のへき地手当等に関する規則〕をここに公布する。

職員等のへき地手当等に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第13条の2および第13条の2の2(これらの規定を学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(同条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)のへき地手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(へき地手当の額)

第2条 学校職員条例第13条の2第2項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定めるへき地手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)に、学校職員条例第13条の2第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ。)の規定に基づき指定されたへき地学校については、その級別に応じ次に定める支給割合を、へき地学校に準ずる学校については100分の4をそれぞれ乗じて得た額とする。

1級地 100分の8

2級地 100分の12

3級地 100分の16

4級地 100分の20

5級地 100分の25

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(へき地手当と地域手当との調整)

第3条 職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号)の別表に掲げる地域に所在するへき地学校またはこれに準ずる学校に勤務する職員等には、学校職員条例第11条の3(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

2 前項の規定による調整をする場合においては、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料とみなす。

(一部改正〔昭和48年人委規則7号・49年8号・平成18年29号・令和2年1号〕)

(へき地手当に準ずる手当)

第4条 学校職員条例第13条の2の2第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、職員等が学校を異にする異動または学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員等に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

(1) 職員等がへき地学校、へき地学校に準ずる学校もしくは学校職員条例第13条の2の2第1項の規定に基づき指定された特別の地域に所在する学校(以下「へき地等学校」という。)以外の学校に異動した場合または職員等の在勤する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動または移転等の日の前日

(2) 職員等が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員等の在勤する学校が移転し、当該移転に伴つて職員等が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 学校職員条例第13条の2の2第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和48年人委規則7号・令和2年1号〕)

第5条 学校職員条例第13条の2の2第2項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定するへき地手当に準ずる手当を支給される職員等は、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に在勤する職員等のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員等で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

2 前項の職員等に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間および額は、当該職員等の指定日に在勤する学校が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額とする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(へき地学校等の指定の改正に係る経過措置)

第6条 学校職員条例第13条の2第1項の規定に基づく教育委員会規則によるへき地学校またはこれに準ずる学校の指定に改正があつた場合において、当該指定の改正を行う教育委員会規則(以下「改正規則」という。)の施行の日(以下「規則施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員等で、当該職員等に係る当該改正規則に基づく第2条の規定によるへき地手当の月額(以下この項において「規則施行日以後のへき地手当の月額」という。)が規則施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「規則施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該改正規則に基づく第2条の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、同条の規定にかかわらず、規則施行日以後当該職員等が規則施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、規則施行日以後のへき地手当の月額が当該職員等に係る規則施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該改正規則に基づく第2条の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、規則施行日以後)、当該規則施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業法等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「における」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「における」とあるのは、「において受けていた給料の月額に滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「における」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した」とする。

3 規則施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で規則施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、規則施行日の前日に当該学校に勤務する職員等で規則施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、第4条第2項の規定にかかわらず、規則施行日の前日における給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)を基礎として、行うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「における給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「における給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)」とあるのは、「において受けていた給料の月額に滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、規則施行日の前日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「における給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」とする。

(追加〔昭和63年人委規則14号〕、一部改正〔平成19年人委規則28号・令和2年1号〕)

(支給方法)

第7条 へき地手当(学校職員条例第13条の2の2(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和63年人委規則14号・令和2年1号〕)

(端数計算)

第8条 第2条の規定によるへき地手当の月額または第4条第2項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

(一部改正〔昭和63年人委規則14号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和63年人委規則14号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和50年人委規則18号・平成28年32号・令和5年3号〕)

(学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員の規則施行日前のへき地手当の月額)

2 学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、第6条第1項に規定する規則施行日の前日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「における」とあるのは、「において受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額および同日において受けていた扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

3 学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、第6条第2項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の規則施行日前のへき地手当の月額は、前項および同条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員のへき地手当に準ずる手当の月額)

4 学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、第6条第1項に規定する規則施行日の前日において当該職員以外の職員であつたものに対する同条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「における給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料の月額)」とあるのは、「において受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額および同日において受けていた扶養手当の月額の合計額」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

5 学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、第6条第4項各号に掲げる職員であるもののへき地手当に準ずる手当の月額は、前項および同条第4項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和48年人委規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第18号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額からその者の給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員等のへき地手当等に関する規則

昭和46年3月13日 人事委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和46年3月13日 人事委員会規則第4号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第18号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第16号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第14号
平成18年4月1日 人事委員会規則第29号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成22年4月1日 人事委員会規則第12号
平成24年4月1日 人事委員会規則第18号
平成28年4月1日 人事委員会規則第32号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号