○滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月24日

滋賀県条例第48号

〔滋賀県学校職員の宿日直手当及び特殊勤務手当に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

(題名改正〔昭和32年条例28号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「職員条例」という。)第12条および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第13条(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和32年条例28号〕、一部改正〔昭和35年条例11号・43年27号・47年10号・31号・令和元年15号・24号〕)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、県立の高等学校、中学校および特別支援学校の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員ならびに同項に規定する会計年度任用職員をいう。

(一部改正〔昭和32年条例28号・34年11号・50号・42年35号・44年27号・平成8年3号・15年47号・18年11号・72号・令和元年24号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、多級手当、兼務手当、産業教育等実習手当、入学等考査手当および夜間定時制勤務手当とする。

(一部改正〔昭和32年条例17号・28号・54号・34年11号・35年11号・31号・42年19号・35号・44年27号・45年29号・47年10号・31号・48年22号・49年21号・53年32号・平成11年35号・12年20号・16年21号・18年11号・47号〕)

(教員特殊業務手当)

第4条 教員特殊業務手当は、市町立の小学校、中学校もしくは義務教育学校または県立の中学校、高等学校もしくは特別支援学校の小学部、中学部もしくは高等部に所属する職員で職務の級が高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の1級、2級または特2級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童もしくは生徒の保護または緊急の防災もしくは復旧の業務

 児童または生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童または生徒の非行防止等のために行う緊急の補導等の業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童または生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものまたは週休日、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する祝日法による休日もしくは年末年始の休日もしくは同条第2項の規定により正規の勤務時間の全時間を勤務することを要しないこととする日もしくは職員条例第16条後段の規定により人事委員会規則で定める日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童または生徒に対する指導業務で週休日等、学校職員勤務時間条例第6条の規定により4時間の勤務時間のみが割り振られる日またはこれに相当する日その他人事委員会が定める日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号アに掲げる業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会規則で定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イに掲げる業務 7,500円

(3) 前項第1号ウに掲げる業務 3,000円(人事委員会規則で定める場合にあつては、7,500円)

(4) 前項第2号に掲げる業務 5,100円

(5) 前項第3号に掲げる業務 5,100円

(6) 前項第4号に掲げる業務 2,700円

(全部改正〔昭和47年条例10号〕、一部改正〔昭和49年条例52号・52年24号・53年32号・57年20号・60年46号・63年7号・平成元年27号・37号・4年53号・6年20号・58号・8年25号・10年45号・11年35号・12年20号・111号・13年8号・31号・14年28号・29号・15年47号・16年38号・18年47号・72号・20年2号・21年17号・26年64号・29年49号・30年29号・31年53号〕)

(教育業務連絡指導手当)

第4条の2 教育業務連絡指導手当は、市町立の小学校、中学校もしくは義務教育学校または県立の中学校、高等学校もしくは特別支援学校の小学部、中学部もしくは高等部に所属する指導教諭または教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整および指導助言に当たる主任等(当該学校を所管する教育委員会の教育委員会規則に規定する主任等をいう。)でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭または教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(追加〔昭和53年条例32号〕、一部改正〔平成15年条例47号・16年38号・18年72号・20年2号・30年29号〕)

(多級手当)

第5条 多級手当は、市町立の小学校、中学校または義務教育学校の2以上の学年の児童または生徒で編制されている学級を担当する職員が当該学級における授業または指導に従事したときに支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、多級手当を支給しない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする者

(2) 2以上の学年の児童または生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(3) 2以上の学年の児童または生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき310円とする。

(全部改正〔昭和35年条例11号〕、一部改正〔昭和37年条例41号・41年22号・43年27号・46年23号・49年21号・52年24号・53年17号・平成2年21号・16年38号・18年72号・19年59号・24年39号・30年29号〕)

(兼務手当)

第6条 兼務手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 夜間定時制の課程を併置する高等学校の事務長で正規の勤務時間以外の時間において当該課程の業務に1時間以上従事したもの

(2) 昼間課程の授業またはその補助を本務とする職員で夜間課程の授業またはその補助を行うもの

(3) 夜間課程の授業またはその補助を本務とする職員で正規の勤務時間以外の時間に昼間課程の授業またはその補助を行うもの

(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定に基づき、本務として勤務する学校以外の高等学校または特別支援学校の授業を行う職員その他人事委員会規則で定める職員

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 業務に従事した日1日につき350円

(2) 前項第2号および第3号に掲げる者 授業時間1時間につき1,650円

(3) 前項第4号に掲げる者 授業時間1時間につき570円

(一部改正〔昭和32年条例28号・33年14号・36年14号・37年15号・38年17号・41年22号・43年27号・44年27号・45年29号・47年31号・48年22号・49年21号・52年24号・53年17号・55年12号・57年20号・59年18号・63年23号・平成4年22号・6年20号・8年25号・10年45号・11年35号・16年21号・18年47号・72号・24年39号〕)

第7条および第8条 削除

(削除〔平成12年条例20号〕)

(産業教育等実習手当)

第9条 産業教育等実習手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 農業に関する課程を置く高等学校に勤務する実習助手(産業教育手当を受ける者を除く。)および技術員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物および特定毒物を取り扱う農作業に従事したとき。

(2) 農業に関する課程を置く高等学校に勤務する職員が特に命ぜられて正規の勤務時間(人事委員会規則で定める時間を除く。次号において同じ。)以外の時間に農作物の肥培管理および動物の飼育管理の作業に従事したとき。

(3) 信楽高等学校セラミック科に勤務する職員が特に命ぜられて正規の勤務時間以外の時間に焼成作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 従事した日1日につき 260円

(2) 前項第2号に掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 勤務した時間が5時間以上のとき 勤務1回につき5,900円

 勤務した時間が5時間に満たないとき 勤務1回につき2,950円

(3) 前項第3号に掲げる場合 勤務1回につき5,900円(勤務した時間が5時間に満たない場合にあつては、2,950円)

(全部改正〔昭和44年条例27号〕、一部改正〔昭和45年条例69号・46年28号・48年22号・23号・49年21号・60号・52年24号・53年17号・57年20号・21号・61年49号・平成2年21号・3年55号・4年53号・6年20号・58号・7年51号・8年3号・49号・9年45号・10年45号・11年35号・53号・18年47号・21年46号・24年39号・30年48号〕)

第10条 削除

(削除〔平成18年条例11号〕)

(入学等考査手当)

第11条 入学等考査手当は、高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員が、県立の高等学校、中学校または特別支援学校における入学者の選抜または選考に係る検査問題の作成業務その他の人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、検査問題の作成業務その他の人事委員会規則で定める業務ごとに、一の選抜または選考につき900円とする。ただし、一の年度において、同項の手当の総額は3,600円を、県立の中学校または特別支援学校における入学者の選抜または選考の業務に係る同項の手当の総額は1,800円を、それぞれ超えることができない。

(全部改正〔平成18年条例47号〕、一部改正〔平成18年条例72号〕)

(夜間定時制勤務手当)

第11条の2 夜間定時制勤務手当は、夜間定時制の課程のみの高等学校に勤務する職員または夜間定時制の課程を置く高等学校に勤務する職員で夜間勤務を本務とするもの(学校職員条例第19条の2に規定する定時制通信教育手当を受ける者を除く。)が当該課程の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき430円とする。

(追加〔昭和41年条例31号〕、一部改正〔昭和49年条例21号・52年17号・24号・55年12号・57年20号・59年18号・63年23号・平成4年22号・6年20号・8年25号・18年47号・24年39号〕)

(手当の支給方法)

第12条 特殊勤務手当は、当該勤務した日(入学等考査手当にあつては、その業務に従事した最初の日)の属する月中の分について、その翌月の給料支給定日(給料を月2回に分けて支給する場合にあつては、その前期の支給定日をいう。)に支給する。

(全部改正〔昭和48年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例47号〕)

(人事委員会規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和47年条例10号〕、一部改正〔平成24年条例39号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(一部改正〔昭和61年条例20号・平成元年27号・31年53号〕)

2 平成31年4月1日から令和8年3月31日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項第6号中「2,700円」とあるのは、「2,700円(人事委員会規則で定める場合にあつては、3,600円)」とする。

(追加〔平成31年条例53号〕、一部改正〔令和3年条例19号〕)

(昭和32年条例第17号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第16条および付則第22項の規定ならびに第3条および第21条中宿日直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第38号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号抄)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和34年に支給する入学考査手当から適用する。

2 昭和34年に支給する入学考査手当の額のうち、この条例による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の額をこえる部分は、旧条例第11条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から1月以内に支給するものとする。

(昭和34年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第11号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定により支給すべき複式手当の支給方法については、なお従前の例による。

(昭和35年条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(へき地手当の特例)

5 この条例の施行の際、現にこの条例付則第8項の規定による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第34号。以下次項において「旧一部改正条例」という。)付則第3項の規定に基づき1級として取り扱われている学校については、昭和45年3月31日までは、新条例第13条の2第2項の1級のへき地学校とみなし、同条の規定を適用する。

6 旧一部改正条例付則第4項の規定に基づき支給することとされているへき地手当は、次の表の左欄に掲げる号数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期日までは、新条例のへき地手当として、なお従前の例により支給するものとする。

点数

期日

20点から24点まで

昭和38年3月31日

25点から29点まで

昭和39年3月31日

30点から34点まで

昭和40年3月31日

7 第5項に規定する期日または前項の表の右欄に掲げる期日経過の際、現に旧一部改正条例付則第3項の規定により1級のへき地学校として取り扱われている学校または旧一部改正条例付則第4項に規定する学校に勤務する職員に係るへき地手当の支給については、これらの者が引き続き当該学校に勤務する間は、なお従前の例によるものとする。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定に基づいて既に支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る多級手当は、この条例による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定による多級手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和42年に支給する入学考査手当から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和42年4月1日以降施行日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、この条例による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第56号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条第1項および第2項、第18条ならびに第23条第6項の改正規定ならびに第2条の規定による滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)

(昭和44年条例第27号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第2条および第10条第1項の規定中幼稚園に関する部分は、昭和44年度の幼稚園入園者選考検査から適用する。

3 昭和44年度の幼稚園入園者選考検査に係る入学等考査手当を支給する場合の第10条第2項および第11条の規定の適用については、第10条第2項中「2,000円」とあるのは「1,500円」と、第11条中「毎年3月」とあるのは「昭和44年4月」とする。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第69号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第16条の改正規定および付則第13項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定ならびに第2条の規定による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第3条および第4条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号抄)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第10項から第14項までおよび第16項から第18項までの規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月4日から施行する。

(昭和61年条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第15項および第20項の改正規定は公布の日から、第16条の改正規定および付則第9項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第7項を付則第8項とし、付則第6項を付則第7項とする改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第9項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第8号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第23号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成元年教委規則第3号で平成元年4月30日から施行。ただし、付則第5項(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)第13条の改正規定に限る。)の規定は、同年5月1日から施行)

(平成元年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第55号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第53号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の改正規定および付則第13項の規定(第9条第2項第3号の改正規定に限る。)は平成5年1月1日から、第11条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行。ただし、付則第13項の規定は、平成4年規則第96号で平成5年1月1日から施行)

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第58号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定および付則第11項の規定(第9条第2項第3号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、付則の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2の注2および別表第3の注2に係る部分に限る。)、付則第10項の規定および付則第11項の規定(第4条第2項第3号の改正規定に限る。)は同年4月1日から、第14条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第25号で平成8年4月1日から施行)

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第85号で平成9年1月1日から施行)

(平成9年条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第77号で平成10年1月1日から施行)

(平成10年条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)および第16条の改正規定ならびに付則第11項の規定(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)第9条第2項第3号の改正規定に限る。)は平成11年1月1日から、付則第11項の規定(同号の改正規定を除く。)は同年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年条例第53号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定および付則第14項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第111号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第47号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条中滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第1項および第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第11条の規定中県立の中学校の入学者の選抜に係る部分は、平成15年度の県立の中学校の入学者の選抜から適用する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年条例第2号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第64号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第49号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および付則第6項の規定による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号。付則第7項において「新特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

7 新特殊勤務手当条例の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、新特殊勤務手当条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成31年条例第53号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月24日 条例第48号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第48号
昭和31年12月1日 条例第52号
昭和32年3月30日 条例第17号
昭和32年8月17日 条例第28号
昭和32年12月17日 条例第54号
昭和33年3月31日 条例第14号
昭和33年10月1日 条例第38号
昭和34年3月31日 条例第11号
昭和34年12月23日 条例第50号
昭和35年3月30日 条例第11号
昭和35年10月8日 条例第31号
昭和36年3月30日 条例第14号
昭和37年3月30日 条例第15号
昭和37年10月1日 条例第41号
昭和38年3月25日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第22号
昭和42年3月29日 条例第19号
昭和42年7月8日 条例第35号
昭和43年3月29日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第27号
昭和45年3月31日 条例第29号
昭和45年12月23日 条例第69号
昭和46年3月25日 条例第28号
昭和47年3月16日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和49年9月27日 条例第52号
昭和49年12月26日 条例第60号
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年7月20日 条例第32号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和57年3月29日 条例第20号
昭和57年3月29日 条例第21号
昭和59年3月29日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第46号
昭和61年3月29日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第49号
昭和63年3月22日 条例第7号
昭和63年3月29日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第27号
平成元年7月3日 条例第37号
平成2年3月29日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第55号
平成4年3月30日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第53号
平成5年3月29日 条例第18号
平成6年3月30日 条例第20号
平成6年12月19日 条例第57号
平成6年12月19日 条例第58号
平成7年12月22日 条例第51号
平成8年3月22日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第25号
平成8年12月25日 条例第49号
平成9年12月24日 条例第45号
平成10年12月24日 条例第45号
平成11年7月14日 条例第35号
平成11年12月24日 条例第53号
平成12年3月29日 条例第20号
平成12年7月19日 条例第111号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第28号
平成14年3月28日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第21号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第47号
平成18年12月28日 条例第72号
平成19年12月27日 条例第59号
平成19年12月27日 条例第61号
平成20年3月21日 条例第2号
平成21年1月23日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第46号
平成24年3月30日 条例第39号
平成26年6月11日 条例第64号
平成29年12月28日 条例第49号
平成30年3月29日 条例第29号
平成30年12月28日 条例第48号
平成31年3月22日 条例第53号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年10月18日 条例第24号
令和3年3月26日 条例第19号