○最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年3月30日

滋賀県人事委員会規則第7号

最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則をここに公布する。

最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年滋賀県条例第25号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第2項の規定に基づき、最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第2条 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が別表第1から別表第3までの表(以下「切替表」という。)に掲げられている職務の等級である職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日において、その者の受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)が切替表に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第7条第1項もしくは第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

別表第1 大学教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給または給料月額

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

171,600

178,200

138,900

144,700

120,200

125,100

173,700

180,300

140,900

146,700

121,800

126,700

175,800

182,400

142,900

148,700

123,400

128,300

177,900

184,500

144,900

150,700

125,000

129,900

180,000

186,600

146,900

152,700

126,600

131,500

別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給または給料月額

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

207,700

216,200

177,500

184,800

129,300

134,700

210,700

219,200

179,600

186,900

130,800

136,200

213,700

222,200

181,700

189,000

132,300

137,700

216,700

225,200

183,800

191,100

133,800

139,200

219,700

228,200

185,900

193,200

135,300

140,700

別表第3 小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給または給料月額

27号給

27号給

37号給

37号給

26号給

26号給

28号給

38号給

27号給

176,900


154,800


100,800


179,000

29号給

156,600

39号給

102,200

28号給




29号給

181,100

198,200

158,400

175,300

103,600


183,200

200,300

160,200

177,100

105,000

30号給

185,300

202,400

162,000

178,900

106,400

31号給

最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年3月30日 人事委員会規則第7号

(昭和49年3月30日施行)