○指導が不適切な教員の認定等に関する規則

平成20年3月31日

滋賀県教育委員会規則第10号

指導が不適切な教員の認定等に関する規則をここに公布する。

指導が不適切な教員の認定等に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指導が不適切な教員の認定(第4条―第8条)

第3章 指導改善研修(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第5項および第6項の規定に基づき、児童、生徒または幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切な教員(以下「指導が不適切な教員」という。)の認定等に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(指導が不適切な教員の認定の対象となる職の範囲)

第2条 指導が不適切な教員の認定の対象となる職は、県立学校ならびに市町立の小学校、中学校および義務教育学校(以下「市町立学校」という。)の教諭、助教諭および任用の期限を付さない常勤講師(市町立学校にあっては、県教育委員会が任命した者に限る。以下「教諭等」という。)とする。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(指導が不適切な教員の定義)

第3条 指導が不適切な教員とは、知識、技術、指導方法その他教員として求められる資質能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当でない教諭等のうち、指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)によって指導の改善が見込まれる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号および第2項各号に規定する分限処分事由に該当する場合

(2) 指導が不適切である原因が心身の故障による場合(前号に規定する場合を除く。)

第2章 指導が不適切な教員の認定

(指導状況の把握等)

第4条 校長は、授業観察、教員との面談、保護者からの意見および苦情等により、常に所属する教諭等の指導状況の的確な把握に努め、指導に課題があると認めた場合には、早期に指導、助言その他の支援または注意(以下「指導等」という。)を行うこととする。

(改善が認められない教員の記録の整備)

第5条 校長は、指導等を行っても十分な指導の改善が認められない教員について、児童等に対する指導の実態、児童等または保護者からの苦情等、指導等に対する当該教員の反応等を、指導・観察記録(別記様式第1号)に記録するものとする。

(指導が不適切な教員の報告)

第6条 校長は、前条の規定に基づき記録をしている教員について、十分な指導の改善が見込まれないことから、指導が不適切な教員に該当すると判断する場合には、指導・観察記録をもとに、指導が不適切な教員に関する報告書(別記様式第2号。以下「報告書」という。)に課題の状況、指導等の状況等を記載し、県教育委員会(市町立学校にあっては、市町教育委員会)に提出するものとする。

2 校長から前項の報告書の提出を受けた市町教育委員会は、その内容を審査し、指導が不適切な教員として認定することが相当と判断する場合には、報告書を添えて、県教育委員会に指導が不適切な教員の認定の内申を行うものとする。

3 第1項の報告書の提出期間は、県立学校にあっては8月1日から8月15日までおよび2月1日から2月15日まで、市町立学校にあっては7月16日から7月31日までおよび1月16日から1月31日までとする。

4 第2項の内申の提出期間は、7月16日から8月15日までおよび1月16日から2月15日までとする。

(指導が不適切な教員の認定)

第7条 県教育委員会は、前条第1項または第2項の規定により報告書の提出があった教員について、指導が不適切な教員の認定を行う。

2 前項の認定は、専門的知識、専門的技術、指導方法、児童生徒理解等の観点および当該観点ごとに設定した評価項目に照らして評価するなど、総合的に判断する。

3 第1項の認定に際しては、県教育委員会は、あらかじめ、滋賀県指導不適切教諭等認定審査委員会および教員本人の意見を聴くものとする。

4 前項の規定による教員本人の意見を聴く方法は、書面または口頭のいずれかまたは双方によるものとする。

(一部改正〔平成25年教委規則15号〕)

(分限処分等)

第8条 県教育委員会は、第6条第1項または第2項の規定により報告書の提出のあった教員が、次の各号に該当する場合には、前条第1項の認定の対象とはせず、当該各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 第3条第1号に規定する場合 地方公務員法第28条第1項各号および第2項各号に規定する分限処分

(2) 第3条第2号に規定する場合 服務監督権者による医師への受診命令の発出等

第3章 指導改善研修

(指導改善研修)

第9条 県教育委員会は、指導が不適切な教員と認定した者に対して、指導改善研修を実施する。

2 指導改善研修の期間は、4月から9月までまたは10月から翌年3月までの6か月間とし、延長は、1回を原則とする。ただし、さらに研修期間を延長することにより、適切に指導を行える程度までの改善が見込まれると認められる場合は、3回を限度に延長することができる。

3 指導改善研修実施中に、分限休職処分、病気休暇の承認等を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、指導改善研修の期間を別に定めることができる。ただし、この場合にあっても、現に指導改善研修を命じる期間が2年を超えることはできない。

(指導改善研修の態様)

第10条 指導改善研修の態様は、教員本人の所属する学校での校内研修および県総合教育センターでの校外研修の2つとし、校内研修は校内での支援体制により改善が見込まれる程度である者を、校外研修はその他の者を対象とする。

2 指導改善研修を受ける教員の改善の程度に応じ、前条第2項に定める6か月間ごとに、指導改善研修の態様を異にすることができる。

(指導改善研修の内容)

第11条 県教育委員会は、個々の教員の能力、適性等に応じて作成した計画書を作成し、指導改善研修の内容を定めるものとする。

2 校内研修を実施する学校の校長(当該学校が市町立学校である場合にあっては、当該学校を所管する市町教育委員会教育長を含む。)および県総合教育センター所長(以下「実施機関の長」という。)は、前項に規定する計画書に従って、指導改善研修を実施するものとする。

3 県教育委員会は、実施機関の長に対し、指導、助言その他の支援を行うものとする。

(指導改善研修の実施状況の記録および報告)

第12条 実施機関の長は、指導改善研修の実施状況を研修・観察記録(別記様式第3号)に記録するものとする。

2 実施機関の長は、指導改善研修の実施状況、成果等について、毎月、研修状況報告書(別記様式第4号)を作成し、翌月5日までに、県教育委員会に提出するものとする。

3 前項の報告は、校内研修を実施する学校が市町立学校である場合にあっては、当該学校の校長と当該学校を所管する市町教育委員会教育長の連名によることとする。

(指導改善研修の終了時における報告)

第13条 実施機関の長は、指導改善研修を受けた教員の児童等に対する指導の改善の程度について、研修結果報告書(別記様式第5号)を作成し、研修終了月の15日までに、県教育委員会に提出するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の研修結果報告書について準用する。

(指導改善研修の終了時における指導の改善の程度の認定)

第14条 県教育委員会は、指導改善研修を終了した教員の指導の改善の程度の認定を行うものとする。

2 前項の指導の改善の程度は、次のいずれかとする。

(1) 指導が改善し、児童等に対して適切に指導を行える程度

(2) 児童等に対する指導が不適切であるが、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲で、さらに指導改善研修を行えば、適切に指導を行える程度までの改善が見込まれる程度

(3) 児童等に対する指導が不適切であり、適切に指導を行える程度まで改善する余地がない程度

3 第1項の規定による認定を行うに当たっては、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。

(指導改善研修後の措置)

第15条 県教育委員会は、次の各号に掲げる指導改善研修を受けた教員の指導の改善の程度に応じ、指導改善研修後の措置として、当該各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 指導の改善の程度が前条第2項第1号に該当する場合 学校への復帰

(2) 指導の改善の程度が前条第2項第2号に該当する場合 指導改善研修の再受講

(3) 指導の改善の程度が前条第2項第3号に該当する場合 分限免職その他の必要な措置

第4章 雑則

(一部改正〔平成25年教委規則15号〕)

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、県教育委員会が定める。

(一部改正〔平成25年教委規則15号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の指導が不適切な教員の認定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

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(一部改正〔平成21年教委規則7号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成21年教委規則7号・令和3年7号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

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指導が不適切な教員の認定等に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第1節 任免・服務
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
平成21年4月1日 教育委員会規則第7号
平成25年7月5日 教育委員会規則第15号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年10月1日 教育委員会規則第7号