○免許状更新講習の受講等に関する規則

平成21年4月1日

滋賀県教育委員会規則第1号

免許状更新講習の受講等に関する規則をここに公布する。

免許状更新講習の受講等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、免許状更新講習の受講、受講の免除および修了確認に関し、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)第61条の4第2号および第4号、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則第3条第2号および第3号ならびに第10条第1項第2号および第4号ならびに免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第9条第1項第2号および第3号に規定する免許管理者が定める者ならびに施行規則第61条の4第5号および改正省令附則第10条第1項第5号に規定する免許管理者が指定する表彰等を定めるものとする。

(県市町教育委員会等の免除対象者)

第2条 施行規則第61条の4第2号および改正省令附則第10条第1項第2号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 滋賀県教育委員会および滋賀県内の市町教育委員会(以下「県市町教育委員会」という。)ならびに滋賀県および滋賀県内の市町(以下「県市町」という。)が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)(以下「学校」という。)以外の教育機関(以下「県市町教育委員会等」という。)の職員のうち、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)として採用された者で、教育長、次長、所長、課長、室長または参事の職にあるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、県市町教育委員会等の職員で、県市町が設置する学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭および主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭または幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭もしくは指導保育教諭の職にあったことのあるもの(これらの職以外の職に降任した者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、県市町教育委員会等の職員のうち、教育職員として採用された者で、次条に掲げる事務に従事するもの

(一部改正〔平成27年教委規則12号・28年1号〕)

(指導事務)

第3条 前条第3号に規定する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 学校における生徒指導および進路指導に関する指導事務

(2) 特別支援教育に関する指導事務

(3) 人権教育に関する指導事務

(4) 幼児教育に関する指導事務

(5) 学校体育、学校保健安全およびスポーツ振興に関する指導事務

(6) 食育および給食に関する指導事務

(7) 教育職員の研修実施に関する事務

(8) 教育職員の人事管理に関する事務

(9) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項に規定する社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える事務

(国、地方公共団体および法人の免除対象者)

第4条 施行規則第61条の4第4号および改正省令附則第10条第1項第4号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 県市町が設置する学校の教育職員として採用された者で、人事異動または人事交流により国または県市町の職員として在職しているもののうち、次のいずれかに該当する者

 前条に掲げる事務をつかさどる組織において、第2条第1号に掲げる職と同等の職にあると免許管理者が認める者

 県市町が設置する学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭または幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭もしくは指導保育教諭の職にあったことのある者(これらの職以外の職に降任した者を除く。)

 およびに掲げる者のほか、前条に掲げる事務に従事する者

(2) 教育職員として採用されたことのある者で、滋賀県内に学校を設置する学校法人等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人および社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(幼保連携型認定こども園を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)の理事長または理事の職にあるもの

(3) 施行規則第61条の4第4号イからホまでに掲げる法人が校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭または幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭もしくは指導保育教諭と同等の職にあると認めた者で、職務の内容等を勘案し、免許管理者が適当と認めるもの

(一部改正〔平成27年教委規則12号・28年1号〕)

(免許管理者が指定する表彰等)

第5条 施行規則第61条の4第5号および改正省令附則第10条第1項第5号に規定する免許管理者が指定する表彰等は、教育職員免許状の有効期間の満了の日または教育職員免許状に係る修了確認期限の前10年の間に受けた文部科学大臣が行う教育職員個人に対する表彰とする。

(県市町教育委員会等の修了確認義務者)

第6条 改正省令附則第3条第2号に規定する免許管理者が定める者は、県市町教育委員会等の職員のうち、県市町が設置する学校の教育職員として採用された者とする。

(地方公共団体および法人の修了確認義務者)

第7条 改正省令附則第3条第3号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 県市町が設置する学校の教育職員として採用された者で、人事異動または人事交流により県市町の職員として在職しているもの

(2) 教育職員として採用されたことのある者で、滋賀県内に学校を設置する学校法人等の理事長または理事の職にあるもの

(一部改正〔平成27年教委規則12号・28年1号〕)

(県市町教育委員会等の免許状更新講習を受講することができる者)

第8条 免許状更新講習規則第9条第1項第2号に規定する免許管理者が定める者は、県市町教育委員会等の職員のうち、県市町が設置する学校の教育職員として採用された者または教育職員以外の職として教育職員免許状を有することを条件として採用された者とする。

(国、地方公共団体および法人の免許状更新講習を受講することができる者)

第9条 免許状更新講習規則第9条第1項第3号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 県市町が設置する学校の教育職員として採用された者で、人事異動または人事交流により国または県市町の職員として在職しているもの

(2) 教育職員として採用されたことのある者で、滋賀県内に学校を設置する学校法人等の理事長または理事の職にあるもの

(3) 国、県市町または免許状更新講習規則第9条第1項第3号イからホまでに掲げる法人の職員のうち、教育職員以外の職として教育職員免許状を有することを条件として採用された者

(一部改正〔平成27年教委規則12号〕)

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成27年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

免許状更新講習の受講等に関する規則

平成21年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)