○滋賀県教育委員会表彰規則

昭和32年1月16日

滋賀県教育委員会規則第1号

滋賀県教育委員会表彰規則を次のように制定する。

滋賀県教育委員会表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、県下の教育、学術および文化の向上発展を目ざしその振興に寄与するところ大にして、功績著しいものを顕彰することを目的とする。

(表彰の事項)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人または団体につきこれを行う。

(1) その職に殉じ功績顕著な者

(2) 学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の職員であつて教育振興に尽すい❜❜し、その功績特に顕著なもの

(3) 県教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員および市町の職員であつて教育事務に尽すい❜❜し、その功績特に顕著なもの

(4) 学校その他の教育機関および教育団体であつてその整備および運営が他の模範となり、その業績が顕著なもの

(5) 社会教育の振興に尽すい❜❜しその業績特に顕著なもの

(6) 体育および学校保健ならびに学校給食の推進向上に寄与し、その業績顕著なもの

(7) その他教育委員会において特に表彰の価値があると認めたもの

(一部改正〔昭和40年教委規則1号・平成17年1号・令和2年16号〕)

(推薦の方法)

第3条 事務局の課長および県教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長は、その所属し、または所管に属する事項に関するものにつき、第2条各号のいずれかに該当するものを別紙推薦書を添え県教育委員会教育長に推薦するものとする。

2 県教育委員会教育長は、県下の市町教育委員会の教育長に対し、その所属し、または所管に属する事項に関するものにつき、第2条各号のいずれかに該当するものの推薦を求めることができる。

(一部改正〔平成12年教委規則18号・17年1号〕)

(表彰候補者名簿の作成)

第4条 県教育委員会教育長は、前条による推せんに基いて表彰候補者名簿を作成するものとする。

(記録の保存)

第5条 この規則によつて表彰を受けたものに関する記録は事務局に保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第10条までに掲げる規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第10条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和35年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年5号〕)

画像

滋賀県教育委員会表彰規則

昭和32年1月16日 教育委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和32年1月16日 教育委員会規則第1号
昭和35年10月1日 教育委員会規則第9号
昭和40年1月13日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第18号
平成17年1月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第16号
令和3年10月1日 教育委員会規則第5号