○滋賀県教育委員会事務局非常警備規程

昭和34年9月25日

滋賀県教育委員会訓令第3号

滋賀県教育委員会事務局非常警備規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁舎および庁舎附近の火災その他の災害の発生による非常事態における警備等について必要な事項を定めるものとする。

(非常警備招集)

第2条 非常警備招集(以下「招集」という。)は、教育長が命ずる。

2 招集の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号招集、教育次長、管理監、課長、主席参事、健康福利室長、参事、総括補佐、課長補佐、副参事、主幹、大津市に在住する職員およびその都度必要とする職員を招集するもの。

(2) 第2号招集、事務局に勤務する全職員を招集するもの。

(一部改正〔昭和37年教委訓令4号・38年4号・51年3号・53年2号・56年1号・58年2号・59年3号・平成元年2号・4年5号・6年3号・8年2号・9年2号・12年2号・15年1号・17年4号・25年8号・26年3号〕)

(本部の設置)

第3条 教育長が前条の招集を命じたときは、非常警備本部(以下「本部」という。)を教育総務課内に設ける。

2 本部には、本部長および副本部長を置き、本部長には教育長を、副本部長には教育次長をもつて充てる。

3 本部長は、警備に関する業務を統轄する。

4 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ定めた順序により副本部長が本部長の職務を代理する。

(一部改正〔昭和38年教委訓令4号・39年4号・51年3号・53年2号・59年3号・平成4年5号・6年3号・9年2号・18年5号〕)

(班の編成)

第4条 警備に関する業務を担任させるため、次の表の第1欄に掲げる班を置き、班長、副班長および班員は、それぞれ同表の第2欄、第3欄および第4欄に掲げる者をもつて充てる。ただし、本部長は特別の必要が生じたときは、業務の担任を変更することができる。

総務班

教育総務課長

課長事務代決者

課員

警備第1班

教職員課長

上記に同じ

上記に同じ

警備第2班

高校教育課長

上記に同じ

上記に同じ

警備第3班

幼小中教育課長

上記に同じ

上記に同じ

警備第4班

特別支援教育課長

上記に同じ

上記に同じ

警備第5班

人権教育課長

上記に同じ

上記に同じ

警備第6班

生涯学習課長

上記に同じ

上記に同じ

救護班

保健体育課長

上記に同じ

上記に同じ

2 班長は、所属班員を指揮統制する。

3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。

4 警備班の分担については、そのつど定める。

(一部改正〔昭和38年教委訓令4号・39年4号・42年3号・43年3号・46年2号・51年3号・52年1号・56年1号・57年3号・58年2号・59年3号・平成元年2号・4年5号・5年1号・6年3号・8年2号・9年2号・12年2号・13年4号・17年4号・18年5号・25年8号・28年5号・29年2号・令和2年4号〕)

(分掌事務)

第5条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総務班

(1) 連絡統制に関すること。

(2) 招集に関すること。

(3) 他の班の所管に属しない事項に関すること。

警備班

(1) 印かんおよび非常持出書類の搬出に関すること。

(2) 重要物件の搬出に関すること。

(3) 搬出物の警戒に関すること。

(4) 消火および防護の措置に関すること。

救護班

(1) 救護資材の整備に関すること。

(2) 傷害者の救護に関すること。

(招集計画表および住所録)

第6条 各班長は、毎年4月1日現在における班員の招集計画表および住所録を作成し、本部長に2部提出しなければならない。班員の招集計画表および住所録の記載事項に変更が生じた場合もまた同様とする。

(処置)

第7条 職員は、非常事態等を発見し、または発生のおそれがあることを感知したときは、直ちに教育総務課長にその状況を通報しなければならない。

(一部改正〔昭和39年教委訓令4号・51年3号・平成18年5号〕)

第8条 前条の通報を受けた者は、応急の処置をなすとともに教育長に報告しなければならない。

第9条 滋賀県教育委員会事務局職員服務規程(昭和29年滋賀県教育委員会訓令第2号)第24条の規定によりまたは第2条第2項各号の招集により登庁した者は、直ちに所属班長の指揮を受けなければならない。

第10条 職員は、勤務時間外または休日等にあつても常に所在を明らかにし、非常の際における連絡に支障のないよう心掛けなければならない。

(その他必要事項)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、そのつど定める。

この訓令は、昭和34年9月25日から施行する。

(昭和37年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和37年7月6日から施行する。

(昭和38年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第5号)

この訓令は、平成4年5月25日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県教育委員会事務局非常警備規程

昭和34年9月25日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和34年9月25日 教育委員会訓令第3号
昭和37年7月6日 教育委員会訓令第4号
昭和38年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和39年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和42年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和43年3月29日 教育委員会訓令第3号
昭和46年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和51年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和52年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和53年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成4年5月25日 教育委員会訓令第5号
平成5年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成6年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成9年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第8号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第4号