○公文書の左横書き実施に伴う滋賀県教育委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和35年8月1日

滋賀県教育委員会規則第6号

公文書の左横書き実施に伴う滋賀県教育委員会規則の経過措置等を定める規則をここに公布する。

公文書の左横書き実施に伴う滋賀県教育委員会規則の経過措置等を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則施行の際現に存在する滋賀県教育委員会規則(教育職員免許法および同法関係法令施行細則(昭和30年滋賀県教育委員会規則第2号)を除く。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置は、この規則の定めるところによる。

(規則の書式)

第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。

(規則の用字)

第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の一部または全部をなす漢数字および語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

及び

および

又は

または

並びに

ならびに

若しくは

もしくは

但し

ただし

附則(法令の附則を引用するために用いられている附則を除く。)

付則

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、この規則の規定中様式の改正にかかる部分は、昭和35年10月1日から施行する。この場合において、第1条において「この規則施行の際」とあるのは、「昭和35年10月1日」と読み替えるものとする。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、前項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

公文書の左横書き実施に伴う滋賀県教育委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和35年8月1日 教育委員会規則第6号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和35年8月1日 教育委員会規則第6号