○口頭により滋賀県教育委員会に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
平成28年5月6日
滋賀県教育委員会告示第1号
口頭により滋賀県教育委員会に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)第25条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、平成28年7月9日以後に実施する試験から適用する。
口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | ||
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
滋賀県公立学校教員採用選考試験 | 第一次試験および第二次試験の区分ごとの得点および総合順位 | 第二次試験の選考結果発表の翌日から1箇月間 | 滋賀県教育委員会事務局教職員課 |
滋賀県立中学校入学者選抜 | 作文の合計得点、適性検査の合計得点および総合順位 | 入学許可予定者の発表の日の2日後から1箇月間 | 県立中学校入学者選抜の受検校 |
滋賀県立高等学校入学者選抜(一般選抜) | 学力検査各教科の得点および総合順位 | 入学許可予定者の発表の日の翌日から1箇月間 | 県立高等学校入学者選抜(一般選抜)の受検校 |
滋賀県立高等学校入学者選抜(特色選抜) | 総合問題Ⅰの得点、総合問題Ⅱの得点、小論文の得点および総合順位 | 入学許可予定者の発表の日の翌日から1箇月間 | 県立高等学校入学者選抜(特色選抜)の受検校 |
付則
この告示は、平成28年5月6日から施行する。
付則(令和2年教委告示第3号)
この告示は、令和2年7月31日から施行し、改正後の表の規定は、同日以後に合格を発表する入学者選抜から適用する。