○滋賀県教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則

昭和59年4月5日

滋賀県教育委員会規則第13号

〔滋賀県教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則〕をここに公布する。

滋賀県教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則

(題名改正〔平成28年教委規則15号〕)

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく滋賀県教育委員会教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)は、あらかじめ教育長が指名する教育委員とする。

2 教育長は、前項の指名をしたときは、その結果を教育委員会の会議に報告するものとする。

3 職務代理者は、教育長の職務を代理するに当たり、自ら教育委員会事務局を指揮監督し事務を執行することが困難である場合には、必要と認める職務を、あらかじめ教育長が指名する事務局の職員に委任することができる。

(一部改正〔平成28年教委規則15号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則

昭和59年4月5日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和59年4月5日 教育委員会規則第13号
平成28年4月1日 教育委員会規則第15号