○滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則

昭和34年10月6日

滋賀県教育委員会規則第9号

滋賀県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則をここに公布する。

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項および第31条第2項に規定する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

(職の設置)

第2条 法律に特別の定めがあるもののほか、滋賀県教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 主席参事

(4) 教育ICT化推進室長

(5) 健康福利室長

(6) 総括補佐

(7) 課長補佐

(8) 主幹

(9) 係長

(10) 副主幹

(11) 主査

2 必要があるときは、事務局に理事および管理監を置き、事務局の課に参事、室長補佐、副参事および指導主任を置く。

3 理事は、教育長を助け、教育長が指定する特に重要な事務を掌理する。

4 教育次長は、教育長を助け、事務局の事務を整理する。

5 管理監は、教育長を助け、教育長が指定する特定の事務を掌理する。

6 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主席参事ならびに教育ICT化推進室長および健康福利室長は、課の事務のうち、課長が指定する事務を掌理する。

8 参事は、上司の命を受け、課の事務に参画し、課長が指定する事務を総括整理する。

9 総括補佐は、課長を助け、課長が指定する事務を総括整理する。

10 課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理する。

11 室長補佐は、室長を助け、室の事務を整理する。

12 副参事は、上司の命を受け、課の事務のうち課長の指定するものに参画する。

13 主幹は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定する相当高度な事務を処理する。

14 係長は、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

15 副主幹は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定する困難な事務を処理する。

16 指導主任は、上司の命を受け、課長が指定する教育指導事務を処理する。

17 主査は、上司の命を受け、課長が指定する事務を処理する。

(全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成10年教委規則5号・12年15号・13年4号・15年4号・17年13号・25年6号・26年3号・27年6号・令和2年10号〕)

第3条 法律に特別の定めがあるもののほか、図書館、総合教育センターおよびびわ湖フローティングスクール(以下「学校以外の教育機関」という。)に次の職を置く。ただし、課を置かない学校以外の教育機関には、第2号の職は置かない。

(1) 館長または所長

(2) 課長

2 必要があるときは、学校以外の教育機関に、副館長、次長、参事、副参事、主幹、専門員、係長、副主幹、主任主査または主査を置く。

3 館長または所長は、上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副館長または次長は、当該機関の長を助け、当該機関の事務を整理する。

5 参事は、上司の命を受け、当該機関の事務に参画し、当該機関の長が指定する事務を総括整理する。

6 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

7 副参事は、上司の命を受け、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する事務に参画する。

8 主幹は、上司の命を受け、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な事務を処理する。

9 専門員は、上司の命を受け、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する相当高度な専門的な事務を処理する。

10 係長は、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

11 副主幹は、上司の命を受け、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する困難な事務を処理する。

12 主任主査は、上司の命を受け、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する専門的な事務を処理する。

13 主査は、上司の命を受け、当該機関の長が指定する事務を処理する。

(全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成12年教委規則15号・14年8号・15年4号・17年13号・22年7号・28年12号〕)

第4条 前2条に規定する職のほか、事務局および学校以外の教育機関に次の職を置く。

(1) 主任主事、主事、社会教育主事、教育企画主事、人事主事、研修指導主事、フローティングスクール指導主事、司書または会計年度任用職員

(2) 主任技師、技師または主任保健師

2 主任主事、主事、社会教育主事、教育企画主事、人事主事、研修指導主事、フローティングスクール指導主事、司書、主任技師または技師は、上司の命を受け事務または技術をつかさどる。

3 会計年度任用職員は、上司の命を受け、課長または当該機関の長が指定する事務に従事する。

4 主任保健師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく困難な保健指導業務に従事する。

(一部改正〔昭和40年教委規則3号・42年4号・47年8号・49年10号・55年2号・57年2号・58年13号・61年8号・平成2年8号・4年19号・9年3号・13年4号・14年8号・15年4号・18年7号・23年1号・28年12号・令和元年3号〕)

第5条 第2条第1項同条第2項第3条第1項同条第2項および第4条第1項に規定する職は、事務職員または技術職員をもつて充てる。

(追加〔昭和40年教委規則3号〕、一部改正〔昭和44年教委規則113号・47年8号〕)

第6条 必要があるときは、事務局および学校以外の教育機関に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

技師

自動車運転技術員および業務員のうち相当高度の技能と長期の経験に基づき行う業務

自動車運転技術員

道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転

業務員

文書および物品の整理、送達その他軽易な業務

会計年度任用職員

課長または当該機関の長が指定する労務

(追加〔昭和49年教委規則10号〕、一部改正〔平成4年教委規則19号・21年5号・令和元年3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第4号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第3号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和43年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第18号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主監

管理監

学校教育課学校教育参事

学校教育課主席参事

生涯学習課青少年対策室長

生涯学習課青少年室長

総務課総括企画員

総務課参事

生涯学習課青少年対策室室長補佐

生涯学習課青少年室室長補佐

総務課専門員

総務課主幹

教職員課専門員

教職員課主幹

福利課専門員

福利課主幹

学校教育課専門員

学校教育課主幹

生涯学習課専門員

生涯学習課主幹

保健体育課専門員

保健体育課主幹

文化財保護課専門員

文化財保護課主幹

安土城郭調査研究所専門員

安土城郭調査研究所主幹

総合教育センター専門員

総合教育センター主幹

図書館専門員

図書館主幹

総務課総務係長

総務課副主幹

総務課企画調査係副係長

総務課施設係副係長

福利課共済係長

福利課副主幹

生涯学習課社会教育係長

生涯学習課副主幹

生涯学習課学習情報係長

文化財保護課管理係副係長

文化財保護課副主幹

文化財保護課調査員

埋蔵文化財センター主任

埋蔵文化財センター主査

安土城郭調査研究所調査員

安土城郭調査研究所副主幹

図書館司書主任

図書館主任主査

びわ湖フローティングスクール主任

びわ湖フローティングスクール主査

荒神山少年自然の家主任

荒神山少年自然の家主査

(平成13年教委規則第4号抄)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年3月28日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

総合教育センター研修管理部研修企画係長

総合教育センター副主幹

総合教育センター研修管理部情報教育係長

総合教育センター教育研究部科学教育係長

総合教育センター教育研究部障害児教育係長

(平成15年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に研修主事を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、研修指導主事を命ぜられたものとする。

(平成17年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則

昭和34年10月6日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和34年10月6日 教育委員会規則第9号
昭和36年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和37年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和43年5月15日 教育委員会規則第10号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和44年10月1日 教育委員会規則第13号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和52年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和58年8月1日 教育委員会規則第13号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和61年10月13日 教育委員会規則第18号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年3月31日 教育委員会規則第8号
平成3年4月1日 教育委員会規則第5号
平成3年5月2日 教育委員会規則第9号
平成4年4月1日 教育委員会規則第3号
平成4年12月28日 教育委員会規則第19号
平成5年4月1日 教育委員会規則第3号
平成6年4月1日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第9号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第15号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第8号
平成15年4月1日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成18年4月1日 教育委員会規則第7号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年12月28日 教育委員会規則第7号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第6号
平成26年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号
平成28年4月1日 教育委員会規則第12号
令和元年12月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号