○滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則

平成2年3月19日

滋賀県教育委員会規則第4号

滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則をここに公布する。

滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)および技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号。以下「省令」という。)の規定に基づき、技能教育施設の指定申請等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年教委規則4号〕)

(技能教育施設の指定申請)

第2条 省令第1条(省令第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、連携教育開始予定日の4箇月前までに、技能教育施設指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載して滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。

(1) 技能教育のための施設の名称

(2) 技能教育のための施設の所在地

(3) 技能教育を受けることのできる者の資格

(4) 技能教育の種類

(5) 指定を希望する科目

(6) 連携教育開始予定日

(7) 技能教育を受ける者の数および技能教育を担当する者の数

(8) 指定希望科目が属する技能教育の種類ごとの修業年限、年間の指導時間数および同時に技能教育を受ける者の数

(9) 技能教育のための施設の施設の状況

(10) 技能教育のための施設の設備の状況

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする理由書

(2) 付近見取図

(3) 技能教育のための施設の建物の配置図および平面図

(4) 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類

(5) 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類

(6) 技能教育のための施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

(7) 指定を希望する科目の内容の概要を記載した書類

(8) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数および履歴(担当科目に関する高等学校または中等教育学校の後期課程の教諭の資格および担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

(9) 技能教育を受ける者のうち、高等学校または中等教育学校の後期課程に在学するものがある場合は、当該高等学校の名称および所在地ならびに課程別および学科別の在学者数を記載した書類

(10) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の名称、課程名、学科名を記載した書類

(11) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の長の承諾書

(12) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の後期課程の学科の教育課程表

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年13号〕)

(内容変更の届出)

第3条 政令第34条第1項(政令第39条において準用する場合を含む。)の規定による内容変更の届出は、変更予定期日の30日前までに、技能教育施設指定内容変更届出書(別記様式第2号)によってしなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年13号〕)

(内容変更の届出事項)

第4条 省令第4条第1項第6号(省令第8条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会が定める内容変更届出事項は、次のとおりとする。

(1) 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格

(2) 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数

(3) 技能教育のための施設の施設および設備の状況

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年13号〕)

(連携科目等の追加等指定申請)

第5条 政令第34条第2項(政令第39条において準用する場合を含む。)の規定による追加の指定または指定の変更の申請は、連携教育開始予定日の4箇月前までに、連携科目等追加・変更指定申請書(別記様式第3号)に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(1) 技能教育のための施設の名称

(2) 技能教育のための施設の所在地

(3) 追加または変更の指定を希望する科目が属する技能教育の種類

(4) 追加または変更の指定を希望する科目

(5) 追加または変更の指定を希望する科目の連携教育開始予定日

(6) 追加または変更の指定を希望する科目が属する技能教育の種類ごとの修業年限、年間の指導時間数、技能教育を担当する者の数および同時に技能教育を受ける者の数

(7) 技能教育のための施設における追加指定科目または変更指定科目の教育に係る施設の状況

(8) 技能教育のための施設における追加指定科目または変更指定科目の教育に係る設備の状況

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする理由書

(2) 技能教育のための施設の建物の配置図および平面図

(3) 技能教育のための施設において、使用する主な教材の名称を記載した書類

(4) 指定を希望する科目の内容の概要を記載した書類

(5) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数および履歴(担当科目に関する高等学校または中等教育学校の後期課程の教諭の資格および担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

(6) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の名称、課程名および学科名を記載した書類

(7) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の長の承諾書

(8) 連携措置をとろうとする高等学校または中等教育学校の後期課程の学科の教育課程表

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年13号〕)

(連携科目等の指定解除申請)

第6条 政令第34条第2項(政令第39条において準用する場合を含む。)の規定による指定の解除の申請は、連携科目等廃止予定日の3箇月前までに、連携科目等指定解除申請書(別記様式第4号)に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(1) 技能教育のための施設の名称

(2) 技能教育のための施設の所在地

(3) 指定の解除を希望する連携科目が属する技能教育の種類

(4) 指定の解除を希望する連携科目および年間の指導時間数

(5) 連携科目等廃止予定日

(6) 指定の解除を希望する理由

(7) 連携する高等学校または中等教育学校の名称、課程名および学科名

(8) 指定の解除を希望する連携科目に対応する高等学校または中等教育学校の後期課程の科目および連携措置に係る単位数

(追加〔平成12年教委規則13号〕)

(廃止の届出)

第7条 政令第35条第1項(政令第39条において準用する場合を含む。)の規定による指定技能教育施設の廃止の届出は、廃止予定期日の3箇月前までに、技能教育施設廃止届出書(別記様式第5号)によってしなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年13号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年教委規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成10年教委規則8号・11年4号・12年13号・19年4号〕)

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(一部改正〔平成10年教委規則8号・11年4号・12年13号・19年4号〕)

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(一部改正〔平成10年教委規則8号・11年4号・12年13号・19年4号〕)

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(追加〔平成12年教委規則13号〕、一部改正〔平成19年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成10年教委規則8号・11年4号・12年13号・19年4号〕)

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滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則

平成2年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
平成2年3月19日 教育委員会規則第4号
平成10年10月1日 教育委員会規則第8号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成19年12月26日 教育委員会規則第4号